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2014-06-23

基準期間が免税事業者である場合の課税売上高?

 ◆前段のお話ですが

  世界の食品メ-カ-や流通業者約400社が食品の栄養表示を共通化などの方針を決めたとのことです。つまり、消費者に対して、必要なものを提供しようとのことです。この背景の大きなものは、消費者の健康に対する関心が高いことがあるようです。このようなことから、健康に対して食品はどのように影響を与えているかは消費者の関心は高いですね。よく言われる、医食同源ですね。少し前まで、よく、農薬を少ないほうがいいといわれてました。これからも、健康に関しては、消費者の関心ごとが大きなウエ-トを占めていくでしょう。このことから、自社の商品など扱っているものが健康に対して、少しでも、どのような影響を与える子とはないかを考えましょう。なるべく、大きな流れに乗るほうが、事業の成功へ近づけると思います。

 ◆後段
   ・・・今日は、基準期間が免税事業者である場合の課税売上高?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を行っていますが、今まで、消費税を納付しなくてもよかったです。消費税は免除されていました。しかし、少し、売り上げが上がってきました。この時、基準期間の課税売上高で、消費税が、免除されるか否かを判断すると聞きました。この時、この課税売上高は、消費税率+1 で除して求めるのですか、というケ-ス。

 (結論)

  この場合、消費税率+1 で除して求ません。その売上げの金額になります。

 (考え方)

  基準期間における課税売上高とは、この場合には、基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭等とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及びその消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする)の合計額から、売り上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額、です。

  こののようなことから、税抜きとなります。

  免税事業者であった基準期間である課税期間中における課税資産の譲渡等においては、消費税等は課されていません。つまり、この売上の金額には消費税は、含まれていません。

  よって、基準期間が免税事業者であった場合における課税売上高は、その対価として収受し、又は、収受すべき一切の金銭等の金額となります。この場合では、売上金額で判定することになります。

(注意点)

  免税事業者と課税事業者では、異なります。事業者が、基準期間である課税期間において、どうかを明確にしましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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