お問い合わせなど

2014-06-28

法人の設立の届出の考え方

 ◆前段のお話

  今日のお話しは、近畿の各府県の人口が減少しているとのことです。このようなことが続けば、、消費が減り、それにかかわるお店も減ります。そうなれば、さらに、人が減るという悪循環になります。このために、各府県では、いろいろな施策を打ち出しています。女性の働きやすい体制、保育所の秋保情報を提供、また、おかあさんの就職への相談窓口の開設。ジン国の減少を防ぐための方法は、女性の社会進出をどのように確保するかのようです。お店から見れば、自治体がどのような施策を取るのか、自社がそれに、積極的にどのようにかかわることできるか、を考えていかなくてはならないと思います。人口の減少は、来客に影響しますから。ただ、ネット通販などもありますが。
  ここで考えることは、人口もそうですが、どうして、減るのか、他府県に転居するのか、当自治体はどのような強味があるのか、を考えることですね。これは、企業が、お客さんに対する考え方と同じです。何か、参考になるものがあるかもしれませんね。

 ◆後段
  ・・・法人の設立の届出の考え方について 、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を設立しようと思います。このようなときに気を付けることはどのようことですか、というケ-ス。


 (内容)

  新たに設立された内国法人の普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後二月以内に所轄税務署長に次のものを提出します。

  ・設立時の貸借対照表
  ・定款、寄付行為、規則もしくは規約又はこれらに準ずるものの写し
  ・設立の登記の登記事項証明書
  ・株主等の名簿の写し
  ・設立趣意書
  ・なお、内国法人である普通法人又は協同組合等が合併、分割などにより設立された場合、その合併等に係る被合併法人、分割法人などの名称又は氏名および納税地を記載した書類
  ・内国法人である普通法人が連結子法人である場合は、連結親法人の名称及び納税地を記載した書類


  なお、ここで考えることは、対象となる法人が何かです。

   対象は、内国法人の普通法人又は、協同組合等です。

  なお、普通法人とは、公共法人、公益法人等、協同組合等以外の法人をいい、人格のない社団等を含ません。

  なお、公益法人など、収益事業を行うときなどの時は、届け出が必要となります。注意してください。

  外国法人に該当する普通法人となった場合は、別の規定があります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ