◆今日の前段のお話し
今、新聞紙上では、他業種に算入するとのことが多く書かれています。これについて、小・零細企業にとり、どうなんでしょうか。まず、なぜ、異業種二算入するのでしょうか。これは、自社の業種が飽和状態であり、成長する余地が少なくなっていることが考えられます。また、その市場が、成長の過程にあっても、競争相手の技術などが強力なため、自社のシェアが落ちる予想がある。などなどが考えられます。市場の状況、競争相手の状況を考えることは大企業であれ、小・零細企業であれ、関係ないですね。ということは、異業種に参入することは、自社にとり可能なのかを考えることもいいかもしれません。異業種に参入することは、それに関する知識、情報を持っているか、が重要になります。そのほか、提携できる会社があるかですね。まずは、できないと考えるより、それにどのように近づくことができるかを考えましょう。
◆後段
・・・報酬および料金の源泉徴収の注意点は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。個人に講演料を支払いました。報酬および料金のうち、講演料で源泉徴収をする必要があると思います。これについて、源泉徴収をしなくてもいい場合があると聞きました。これは、金額5万円以下でいいのですか、というケ-ス。
(結論)
この場合は、源泉徴収しなくてはなりません。
(考え方)
まず、考えることは、その支払いの内容が、源泉徴収の対象になるかです。
報酬および料金の源泉徴収する対象が規定されています。その中に、所得税法204条1項1号があります。これは、原稿、挿絵、作曲、デザイン、放送謝金、著作権、工業所有権、講演料 そのと一定のものに係る報酬および料金が当てはまります。
このケ-スでは、講演料などで、この1号に該当します。
これらの内容に当てはまるかですね。これに該当しないかを検討することです。
次に、その内容に該当するときは、それに対して、どのような特例があるかを見ることです。
たとえば、この1号において、次のいずれかに該当するもので、同一の人に対し1回に支払うべき謝金等(おおむね5万円以下)のものについては源泉徴収しなくても差し支えない、とあります。
(1)懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等
(2)新聞、雑誌等の読者投稿欄への投稿者又はニュ-ス写真等の提供者に支払う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委託した者にその対価を支払うものを除く)
(3)ラジオ又はテレビジョン放送の聴視者番組への投稿又はニュ-ス写真等の提供者に支払う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した者にその対価として支払うものを除く)
このケ-スでは、上記のものでないので、源泉徴収しなくてはなりません。
このように考えるのですが、状況により、他に検討するものがあるかもしれません。
このケ-スでは、講演を依頼して、報酬を支払ったので、源泉徴収を行う必要があります。
(注意点)
源泉徴収しなくてはならない場合には、これの納付については、その徴収した日の翌月10日までに納付しなくてはなりません。
この場合は、納期の特例を受けていても、これについては、この特例を受けることはできません。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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