◆今日の前段の話
最近、キャンプに行くとき、何も持っていかなくてもいいところが増えてきました。これについて、利用者から考えたいと思います。以前は、少し前ですが、自分のところで用意して、それを車などに積んでキャンプ場に向かうという感じですね。しかし、この用意するものは割とめんどうで、そのうち一つでも忘れた場合は困ってしまいます。そこで、キャンプ場にすべてそろっていれば、わずらわしさがなくなり、手ぶらで行けるのも、そろえることの手間などのわずらわしさがないのは利用者にとりうれしいことですね。このようなことから、利用者は何の行動をとっているのかをすべて把握し、その中で困りごと、めんどうなことがないかを考え、それに対処しましょう。
◆後段
・・・福引の当選金品の所得は何?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人が福引で当選しました。その時、どのような所得になりますか、というケ-ス。
(考え方)
このケ-スでは、原則、一時所得と考えられます。
所得税において、所得について基本的な考え方・流れは次のようになります。
まず、非課税所得ではないか、どのような所得に当てはまるかを考えることです。
そして、収入すべき金額(経済的な利益を含む)があるかを、考えます。そして、必要経費を把握します。これらにより、原則、所得を計算することになります。そして、申告などを考えることになります。
このケ-スでは、福引は何所得になるかですが、所得税法上、どのような所得があるかを考えなくてはなりません。
ここでは、一時所得になると考えられます。
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
これについて、
①、利子所得から譲渡所得までの各所得に当てはまらないかを考え、
②、①の各所得以外のもののうち、その所得が営利を目的とする継続的行為から生じた所得か
③、一時のものか
④、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価の性質を有していないか
一時所得であるかどうか、このようなことを検討することが必要となります。
(注意点)
福引という言葉ではなく、内容がどうかにより、判断しましょう。内容によっては、異なる場合があります。これは、すべてのことに言えます。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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