2014-07-28
手形の振出はいつ寄附金として処理?
◆前段のお話ですが
スマホの普及が著しいといわれていますね。私の周りの人は、スマホに一本の人は少ないですね。会社において利用する人は、携帯が多いような気がします。スマホの代わりに、タブレットを使用するのはありますが。そういえば、金融機関、営業の人たちに関しても、その傾向があるようですね。このようなことから、その状況により、必要なものであれば、スマホでいいですね。逆に言えば、部署により、スマホより、携帯のほうがいいかもしれません。これに加え、コストを考え、どのような組み合わせがいいかを考えましょう。
◆後段
・・・今は日、寄附金支払のための手形の振出はいつ寄附金?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を行っていますが、寄附金を手形により支払っています。つまり、その手形を振り出したときに、寄附金を支出したといえますか、というケ-ス。
(結論)
この場合、原則、寄附金の支出には該当しません。
(考え方)
内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得のきんがくを基礎として政令に定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない、とあります。
また、寄附金とは、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の飛揚その他これらに類する費用ならびに交際費、接待費および福利厚生費とされるべきものを除く)をした場合における当該金銭の額もしくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする、とあります。
そして、この寄附金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算については、その支払いがされるまでの間、なかったものとする、とあります。
このようなことから、このケ-スでは、その支払いに該当するかです。
ここでは、その支払いとは、法人がその寄付金を現実に支払ったことをいいます。だから、手形の振出しは、現実に支払っていないことから、現実の支払には該当しないことになります。つまり、支払がなされるまでの間はなかったものとされます。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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