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2014-08-07

不動産所得での青色事業専従者給与の注意点は?

 ◆今日の前段の話

  事業にとり、お客さん二対してどの様な対処をすればいいのでしょうか。お店に行ったときのことを想像してください。自分が、ビジネスシュ-ズを購入しようと思い来店したけれど、ス二-カ-を購入してしまったことありませんか。これは、店員さんがうまいんでしょう。まずはじめに、お客さんが店員さんの話を聞いてくれることから始まります。ここがなくては、進みませんね。自分の言いたいことを話すのではなく、相手が自分の話を聞いてくれる雰囲気、言葉使い、話す順序などを考えていくことが大切になりますね。そのためには、まず、相手の話をよく聞くことから始めましょう。

 ◆後段
  ・・・今日は、不動産所得での青色事業専従者給与の注意点は?ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

  マンション経営の個人事業を行っています。また、青色申告の承認を受けています。この時、青色事業専従者に給与を支払いたいと思います。事業の規模により、取り扱いが違うと聞きました。どう考えればいいですか、というケ-ス。

 
 (考え方)

  先ず、所得税法では次のようになっています。

 青色申告書を提出ことにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢が15歳未満である者を除く)で専らその居住者の営む不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき事業に従事するもの(以下「青色事業専従者)という)が一定の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合、その給与の金額で従事期間、そ労務の性質およびその提供の程度、事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の一定の定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、事業所得、不動産所得、山林所得の金額の計算上、必要経費として算入し、かつ、その青色事業専従者のその年分の給与所得に係る収入金額とする、とあります。

  居住者の営む事業から、事業的規模が要件となっています。

  このケ-スでは、この建物の貸付が事業としておこなわれているかです。

  通達に、次のようにあります。

  まず、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付を行っているかどうか、ですが、これは、状況など、いろいろ検討する余地が多くあると思います。

  次に、①貸間、アパ-ト等について、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること、②独立家屋の貸付についておおむね5棟以上  のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等から見てこれらの場合に準ずる事情であると認められる場合には、特に反証がない限り、事業と行われているものとする、とあります。

  青色事業専従者給与は事業的規模だけでなく、その他の要件もあります。注意してください

  ここでは、青色事業専従者が前提となっていますが、抑々、青色事業専従者に該当するかも検討しましょう。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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