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2014-08-11

共有地の分割において、法人税上の扱いは?

 ◆前段のお話ですが

  ノ-トパソコンからタブレットへ。営業の人が来る時、最近、タブレットを持参する人が多いですね。考えれば、ノ-トパソコンからタブレットに代えることは、まず、本体の金額が安いということです。コストから言えばいいですね。第二に、小さいことから、持ち運びにもいいですね。軽いことは、楽ですから。第三に、デ-タを面談の時必要な加工をすることができます。紙類では、事前に決めていなくてはならないので、話している最中に内容の変更があっても、デ-タの修正が難しいことがあります。このように、いい面もありますが、デメリットもあります。マニュアル化され、お客さんの意図を読み取ることの重要性の認識が希薄になるかもしれません。メリット、デメリットを常に考え、選択しましょう。
  
 
 ◆後段
  ・・・今日は、共有地の分割において、法人税上の扱いは?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。一つの土地を共有で保有しています。その時、この土地を、その持分に応じて分割します。この時、法人税法上、どのように考えればいいですか、というケ-ス。

 (結論)

  この場合、その分割による土地の譲渡はなかったものとされています。
  
 (考え方)

  そもそも、この分割は、キャピタルゲインが実現したのではないかと考えられます。

  しかし、共有は、過渡的な所有を示していることから、キャピタルゲインが発生していることは、

経済的実態に則さないといえます。

  通達において、次のように記載されています。

  法人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る土地をその持分に応じて

分割したときは、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。

 (注意点)

  この場合は、その持分により分割されていることが要件となっています。この持分と異なる割合

で分割したときは、原則、課税が発生することになります。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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