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2014-08-12

共有地の分割に係る費用、法人税法上の取り扱いは?

前段のお話ですが

  お客さんが困っているものを提供すればいいといわれます。しかし、この困っているものとは、何かですね。そして、これをどのように把握するかです。その困っていることがお客さんがわかっているのであれば、いいのですが、本人もわかっていないことが多いです。この時どうするかです。一番いいのは、会話だと思います。しかし、こレは、集める情報が少ないのがたまにきずです。だから、アンケ-トを集めることが効率的でいいような気がします。大企業と違い、新しいお客さんを開拓する前に、今のお客さんとの絆を強めることが大切ですね。その人が、紹介してくれたり、自分のところの強みを教えてくれますから。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、共有地の分割に係る費用、法人税法上の取り扱いは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。共有地の分割をしますが、その分割において、費用が発生します。この時、この費用は、法人税の計算ではどのように処理すればいいですか、というケ-ス。


 (結論)

  このケ-スで、この分割に要する費用は、支出した日の属する事業年度の損金として処理することができます。

 (考え方)
  
 通達に次のようにあります。

  法人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る土地をその持分に応じて

分割した時は、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱います。

 (注) その分割に要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入す

ることができる、とあります。

  ここの内容に関することが、(注)に記載されています。

  考えとすれば、この費用は、原則、土地の取得価額に算入されるとも考えられます。しかし、共有は将来分割されるものであり、過渡的なものから、この費用を取得価額に算入すべきものでないといえます。

 (注意点)

  ここで注意すべきことは、その算入時期は、その費用を支出した日に属する事業年度です。

   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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