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2014-08-13

所得税額は必要経費に算入?

 ◆前段のお話ですが

  お店に入ったときに、元気なところでは何か買ってしまいますね。これはどうしてでしょうか?そもそも、お店に入るということは、なにがしか、購入しようと思っていることですね。また、何か買いたいものを探しているということですね。だから、多くは、全く買う気のない人ではないということです。このようなことから、その購入者にとっては、元気なほうがいいでですね。元気ということは、明るいということです。これは、雰囲気が明るいほうがいいですね。最近、テ-マパ-クが好調であることからも明らかです。お店の雰囲気から変えることから始めましょう。たとえば、大きな声、お店の色など、お店の扱う商品によりかんがえましょう。しかし、お客さんの必要なものを提供することは大前提ですが。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、所得税は必要経費に算入できるか?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を営みますが、申告の時、納付した所得税本税を必要経費として、計上できますか、というケ-ス。


 (結論)

  このケ-スでは、この所得税の額は必要経費に計上できません。

 
 (考え方)

  所得税法において、次のように規定されています。

 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。

  この次に掲げるものの中に以下のものがあります。

  所得税
   (不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する確定申告税額の延納に係る利子税又は延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く)

  このことから、この所得税の額は、必要経費として算入しません。


   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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