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2014-08-21

8/21のグログの修正

8/21のブログですが、長期金利を凶器金利と誤りがありました。ご迷惑をおかけしました

個人事業者の小規模時事業者の納税義務の免除の基準期間における課税売上高

  ◆前段のお話し

  凶器金利が低下していますね。こうなれば、金融機関の貸し出しの利息が低下しますね。このことから言えば、金融機関の多くは、貸出先の獲得のために競争をしなくてはなりません。そのためには、貸出金利を下げざるを得ません。小・零細企業にとっても、融資の時に、有利になる可能性があります。この時、金融機関を取引の状況にもよりますが、複数のところの条件を聞くほうがいいと思います。しかし、その金額の量にもよると思いますが。しかし、全般的には、下がりますので、融資には有利になります。特に、財務状態のいいところは、折衝することが有利となります。これから、事業の財務状態、つまり、最低、保有現金預金が、借入金より多い状態にどのように近づけていくかを考えましょう。、そうなれば、金融機関から、融資を有利な条件で、お願いされることもあり得ます。

 ◆後段
  ・・・個人事業者の小規模時事業者の納税義務の免除の基準期間における課税売上高について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を開業します。この時、小規模事業者の納税義務の免除で基準期間の課税売上高について、法人では、月数按分と聞いています。個人事業においても、月数按分する必要がありますか、開業は、26年7月を考えていますというケ-ス。

 (結論)

  個人事業者においては月数按分はしません。法人とは異なります。内容は、次のようになります

 (内容)

  消費税において、次のように規定されています。

  小規模事業者に係る納税義務の免除に規定する」基準期間における課税売上高とは次のように規定されています。

  個人事業者及び基準期間が一年である法人
   ・・・基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等対価の額(課税標準に規定する対価の額をいう)の合計額から、ィに掲げる金額からㇿに掲げる金額を控除した金額の合計額(以下「売上に係る税抜き対価の返還等の金額の合計額」をいう)を控除した残高

  ィ、基準期間中に行った{売上に係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除}に規定する売上に係る対価の返還等の金額

  ㇿ、基準期間中に行った{売上に係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除}に規定する売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額に百63分の80を乗じた金額

 基準期間が一年でない法人について、他に規定があります。

  このようなことから、個人事業者においては月数按分はしないこととなります。

  
 (注意点)

  この規定は、平成26年4月1日からのものです。平成27年10月1日からの規定については、その時に確認してください。特に、ㇿについて注意してください

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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