2014-08-23
課税資産の譲渡等の取り消しにおける消費税の取り扱いは?
◆ 前段のお話
最近、ス-パ-など行くと、値引き、割安という言葉を聞いたり、見たりします。今の経済状況はどうなんでしょうか。賃金は、上がっているといわれていますが、そのもらったお金を消費者が、使わなくては、経済は、上向きとはなりません。つまり、将来の状況、賃金が入ってき、将来の生活に苦労をしないと消費者が、感じなければなりませんね。このことは、商品を購入してくれるためには、その商品を購入し、その商品が消費者に将来(近い、遠い)いいことをもたらしてくれるものである必要があります。そのためには、そのいいことをっ消費者に明確に感じてもらうことが大切ですね。
◆ 後段
・・・課税資産の譲渡等の取り消しにおける消費税の取り扱いは?について、お話しします。
(ケ-ス)
資産を販売しました。この販売は、消費税の課税資産の譲渡等に該当します。しかし、その販売した年の翌年に、その販売の契約を取り消すこととなりました。この時消費税の扱いはどうなりますか、というケ-ス。
(考え方)
通達に次のようにあります。
原則、課税資産の譲渡等を行った後に、その課税資産の譲渡等が無効であった場合又は取り消しをされた場合には、その課税資産の譲渡等はなかったものとする、とあります。
無効、取り消しは、さかのぼって、なかったものとされることから、原則、このように通達にあります。
この場合には、更正の請求の手段があります。
なお、、その課税資産の譲渡等の時が当該無効であったことが判明した日又は取り消しをされた日の属する課税期間前の課税期間である場合において、当該判明した日又は取り消しをされた日に売上に係る対価の返還等をしたものとして、売り上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除の規定を適用しているときは、これを認める。
例外として、このようなことも認められています。
(注意点)
この時、原則、と例外があります。選択があるかないかを確認しましょう
これから、消費税率が10%へとの可能性もありますので、金額も大きくなります。いろいろなことを考えて、計画をしましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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