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2014-08-26

非営利型法人における税金の基本的考え方?

 ◆前段のお話ですが

  政府は、住宅取得等資金の贈与の特例について、非課税限度額を拡充するとのことです。これは、消費税の増税の影響で、住宅市場が冷え込んでいることから、これに対処するためです。ということは、来年の消費税のさらなる増税を行うためのものと考えられます。その背景は、今の状況では、経済が少し弱くなっていると政府が考えているのでしょう。この制度以外にも、教育資金の贈与税の非課税制度においても対象枠を拡充することが検討されています。どのように変わるのかを注視しなくてはなりません。制度が変わることは、それに関する行動も変わらなくてはなりません。相続など、長期の対策は、制度の変化により、無効になる可能性もあります。将来の制度がどうなるか不確実ですから。なるべく、非課税制度を利用するのがいいかもしれません。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、非営利型法人における消費税の基本的考え方?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  非営利型法人ですが、収益事業は行っていません。この時、法人税は課税されていません。だから、税金について何も考えなくてもいいですね、というケ-ス。


 (結論)

  このケ-スでは、消費税、などについて、注意しなくてはなりません。
 
 (基本的な考え方)

  この場合であれば、法人税については、現時点、課税されないことですね。

  しかし、これについては、法人税法の規定においてだけです。法人税法と消費税法とは違います。そもそも、法律が違うので、その税金がかかる対象となる取引も違うことになります。
  このようなことから、法人税では、課税されないとしても、消費税においては、消費税法上、検討しなくてはなりません。

  ほかには、たとえば、給与を支払っているとき、報酬を支払っているとき、などは、源泉所得税を考える必要があるかもしれません。また、印紙税もあります。

  法人の状況により、どのような税金がかかるは、異なります。

 (注意点)

  各々の税金においては、それぞれの税法が適用されます。常に、適用される税金がないかを検討しましょう。特に、法人税が課税されなければ、他の税金を忘れがちになります。注意しましょう。


   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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