◆今日の前段のお話し
計画の失敗をどう考えたらいいのか?これについて、今日は、少し考えたいと思います。この話は、事業に関してだけに共通することではないですね。学習、などにも、失敗はありますから。そもそも、失敗とはなんでしょうか。これは自分にとって、技術、方法、考えたか、などが、解決のためのものでないということです。だから、この技術などの方法を違うものに代えなくてはならないことです。そうすることにより、異なる結果となります。その結果が、思い通りであれば、いいのですが、異なるのであれば、違う技術等を採用することです。このようなことを繰り返していけば、目標に近づけると思います。だから、失敗は、事業を成長するために、すぐにうまくいくことより、自分にとり重要と考えるのがいいと思います。
◆後段
・・・今日は、事業から対価を受ける親族の必要経費の基本的な考え方の流れについて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。この時、生計を一にしている親族が当事業に従事しています。この
ような時は、どのように考えればいいのですか、というケ-ス。
(考え方)
この時の基本的な考え方の順序は、簡単に説明すると次のようになります。
先ず、原則、所得税法において、事業所得の金額などの計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがある場合を除き、これらの所得の総収入金額にかかる売上原価その他当該総収入金額を得るため直接要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(債務の確定しないものを除く)の額とする、とあります。
原則は、このように必要経費となりますが、別段の定めがる場合を除き、とあることから、次のことが規定されています。
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む事業所得などを生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払いを受ける場合には、その居住者の当該事業に係る事業所得の金額などの計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る事業所得の金額などの計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
このように、その居住者の事業において、給与として、必要経費とはなりません。
しかし、青色事業専従者給与、事業専従者給与として、一定の要件を満たせば、必要経費と認められることになります。この内容は、説明を別のところにゆだねたいと思います。
原則から、順序立てて、考えていくことは重要です。いま、全体のうちどこの話なのかを考えましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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