お問い合わせなど

2014-08-29

国外に居住することとなった者の所得税法上の住所は?

 ◆ 前段のお話

  最近、人手不足が言われています。私の周りでも、その話は聞きます。しかし、すべての業種ではないですね。必要な人というのは、雇えば、即、戦力になる人がいいですね。業種によりますが、雇って、長い期間の研修期間が必要なものでは、企業にとり大変です。このようなことから、技術や、ノウハウが必要な職種であれば、その経験者を雇うのがいいですね。その対象となるのが、退職した人を雇うことですね。一番いいのは、貴社の退職者がいいです。しかし、その対象者がいない場合には、別の会社の退職者を対象とすることも考えられます。現在の状況では、即戦力が必要なので、それに合った人を、老若男女を問わず、どのような人がいいのかを考えましょう。

 ◆ 後段
    ・・・国外に居住することとなった者の所得税法上の住所は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  国外において事業を行い、国外に居住することとなったのですが、この場合、所得税法上、どのように考えればいいですか。なお、在留期間はあらかじめ1年未満であることは明らかではありません、というケ-ス。

 (考え方)

  ここでは、国内に住所があるかどうかが、まず、問題になります。

  原則、国外に継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合は、その者は、国内に住所を有しない者と推定する、とあります。しかし、このケ-スでは、契約が明確にある場合は少ないです。よって、一年以上居住することを通常必要とする職業を有することであるか、不明確です。

  しかし、このような状況で、その期間というものは、それなりの期間、事業を営むことが考えられます。

  このようなことから、以下のような通達があります。

  国内又は国外において事業を営みもしくは職業に従事するため国内又は国外に居住することとなった者は、その地における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、それぞれ令14条第一項第一号又は令第15条第1項1号の規定に該当するものとする。

  このケ-スでは、令第15条第1項第1号が当てはまります

令15条
 国外に居住することとなった個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。

  一、その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。

  二、・・・・・・・・・・・


 (注意点)

  ここでは、その地で、契約などにより、在留期間があらかじめ一年未満という事が明らかかどうかを考えなくてはなりません。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ