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2014-09-03

所得税における非永住者とは?

 ◆前段のお話ですが

  日通が企業向けの運賃を上げるとのことです。また、電気料、ガス代などの光熱費が昨年に比べて、1割以上上がっているところが多いですね。そして、これからの流れとしては、光熱費は、これから上がりそうですね。さらに、ガソリン代、この運賃などの金額も上がる傾向にありますね。特に、海外の状況により、ガソリン代など輸入するものは、さらに高くなります。こうなれば、海外から直接取引しなくても、仕入、材料費、などコストが今後高くなることも想定しなくてはなりません。よく、資金計画で、費用を前年と同じように考えていることは、資金繰りに「困ることもあります。だから、物価がどうなるかを含め、予想してコストを考えましょう。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、所得税における非永住者とは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を行うときに、非永住者以外の居住者、非永住者、非居住者、内国法人、外国法人の区分により、所得税がかかります。この時、非永住者とはどのようなものですか、というケ-ス。
 
 (考え方)

  先ず、非永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人です。

  居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。

  ここでの注意点は、次のようになります。

  ・過去10年以内については、判定する日の10年前の同日から、判定する日の前日までです。

  ・国内に住所又は居所を有していた期間は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は日をもって数えます。
  その期間が複数ある場合には、これらの年数、月数及び日数をそれぞれ合計し、日数は30日をもって1月とし、月数は、12月をもって1年とする。
  なお、過去10年以内に住所又は居所を有することとなった日(以下、「入国の日」という)と住所又は居所を有しないこととなった日(以下、「出国の日」という)がある場合には、その期間は、入国の日の翌日から出国の日までとなります。


   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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