◆今日の前段のお話し
先ごろ、ひょぃと、お店に入ってしまうことがありました。考えてみたら、そのお店に入るつもりはなかったのですが。道からお店が何を売り出したいのかがはっきりとしていました。その雰囲気から、お店の中に入ってしまったと、あとから思いました。考えてみれば、お店が多くのものを取り扱っていても、どういうコンセプトで商品を売るのかが見えてこなければ、何か、購入しようという気持ちにはならないように思います。売る人の気持ちが、購入者の気持ちと一致することが最も大切ですね。このように、コンセプトが明確にあっても、それを購入者がわかってくれなければなりません。どのように伝えるかです。小売店では、入り口に何を置くかは大切ですね。他のところと同じようなお店が多いですね。これも差別化です。
◆後段
・・・今日は、消費税において寄附金の処理の注意点は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。寄附金を受け取りました。この時、法人税の計算と同じように、消費税において、課税売り上げとして計上するのですか、というケ-ス。
(考え方)
消費税法では、事業として対価を得て行われる資産の譲渡および貸付並びに役務の提供(一
定のものを含む)が資産の譲渡等となり、それを国内において事業者が行った場合に、原則、消
費税を課すとなっています。
一般的には、寄附金は、何も資産の提供などをせず、お金などを受け取ることです。
このようなことから、資産の譲渡等がない対価ですので、資産の譲渡等には該当しないことに
なり、そうなれば、消費税の計算の範囲から除かれることになります。
このケ-スでは、この寄附金がどのような状況かにより、異なります。
(注意点)
ここでの注意点は、領収書等からの寄附金という言葉だけで、判断しないでください。実際に、
そのお金などが何の目的なために受け取ったのかを考え処理することになります。たとえば、何
か事業に関して役務の提供を受けたもののお金であれば、資産の譲渡等に該当することがあり
ます。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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