◆ 前段のお話
商品、サ-ビスを売る相手に対して、どのように売ればいいのでしょうか。これは、どの視点が重要になるのかを考えなくてはなりませんね。これは、相手の気持ちということになります。よく、売るほうから言えば、売りたいので、自分の気持ちを優先しがちとなります。たとえば、お店に行ったとき、見ていると、すぐに、寄って行って、何か御用はございませんか、などを話していることを聞きます。こうなれば、そのお客さんは、見ているだけかもしれませんし、人によっては、言われるのがいや、と思うかもしれません。まずは、お客さんとの距離をどのようにとるのか、どのようなときに声をかければいいのかを考えなくてはなりませんね。成功しているお店は、どうなっているかも参考になるかもしれません。しかし、最終的には、自社のお店独特の方法を探さなくてはなりませんが。
◆ 後段
・・・配偶者控除と配偶者特別控除についてお話しします。
(ケ-ス)
確定申告の時、配偶者控除と配偶者特別控除の両方を受けることができますか、というケ-
ス。
(結論)
先ず、配偶者控除が受けられるかを判定します。そして、配偶者控除が受けられないときは、
次に、配偶者特別控除が受けられるかを検討することになります。両方とも受けることはできませ
ん。
(考え方)
配偶者控除は、居住者が控除対象配偶者を有する場合とあります。
ここで、控除対象配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者に該当するもので給与の支払を受けるものおよび事業専従者に該当するものを除く)のうち、合計所得金額が38万円以下である者です。
配偶者特別控除は、居住者が生計を一にする配偶者(他の居住者の扶養親族とされるもの並びに青色事業専従者に該当するもので給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く、合計所得金額が76万円未満のものに限る)で控除対象配偶者に該当しないものを有する場合、とあります。
このようなことから、配偶者特別控除において、控除対象配偶者に該当しないとあるので、両方は受けることはできません。
なお、それぞれ、他に要件などがありますので、適用するときは、注意してください。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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