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2014-09-13

厚生年金に関する遺族年金は所得?

  ◆前段のお話し

  今、京都に行くと、外国人の観光客の人が多いですね。お寺、たとえば、南禅寺などに行くと、イタリアの家族に道を聞かれて、道案内をしました。その時、10歳ぐらいの子供さん2人を連れてお寺回っているとのことです。やはり、電化製品には関心があるとのことです。しかし、日本に来たのだから、違う体験がしたいようなことを言っていましたね。これが、お寺かもしれません。それに、お蕎麦屋さんなどにも行くそうです。外国人の観光客にとり、自分の国と違うものを体験したり、自分の国にない商品を購入したりなどが楽しいのかもしれません。扇子、陶芸など、昔からの伝統のあるものに興味があるような感じがします。

 ◆後段
  ・・・厚生年金に関する遺族年金は所得?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  厚生年金保険法に基づく厚生年金の被保険者の配偶者がなくなりました。そして、これ以後、

遺族年金の支給を受けます。その年金は、所得税の所得として、処理されますか、というケ-ス。

 (結論)

  原則、所得税の所得として処理されません。

 (内容)

  考え方は、原則、すべての所得が対象となります。

  そして、非課税所得であるかを検討することになります。

  ここで、次に掲げる所得については、所得税を課さない。

  恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの

  この中に、遺族の受ける恩給および年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る)

  そして、通達において、この年金に関して、次のものが含まれるとあります

   1、死亡した者の勤務に基づき、使用者であった者からその死亡した者の遺族に支給される年金
   2、死亡した者がその勤務に直接関連して加入した社会保険又は共済に関する制度、退職年金制度等に基づき、その死亡した者の遺族に支給される年金で、その死亡者が生存中に支給を受けたとすれば雑所得の規定によりその者の公的年金等とされるもの

  内容を正確に検討しましょう。

  なお、非課税所得は、いろいろありますので、確認しましょう。



  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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