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2014-09-16

給与所得の計算と配偶者控除

 ◆前段のお話ですが

  外国からの観光客を増やそうと政府は新たに制度をと考えています。これは、富裕層の観光客の滞在期間を延長するとのことです。預金3000万円以上を保有するなどの条件の人で、90日から最長1年という事です。長く滞在してくれれば、それだけ、消費をおおくしてくれるとのことですね。しかし、この制度の目的のために、長期滞在をどうように確保するかですね。これは、政府でなく、各々の企業がイベントなど、そこに来る観光客がどのような層の人なのか、何を欲しているのか、を考えてることですね。まだまだ、国内での消費は上がっていないので、政府の制度変更などにより、具体的にどのような影響があるかをもかんがえましょう

 ◆ 後段
    ・・・今日は、給与所得の計算と配偶者控除について、お話しします。

 (ケ-ス)

 アルバイトで働いていますが、配偶者控除を受けるためには、給与所得が103万円限度といわれ

ています。このようなとき、どのように考えればいいですか、というケ-ス。

 (考え方)

 このケ-スでは、給与のみの所得を前提としています。

 給与所得の計算では

   その年の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した金額

                                          です。

 ここで、その年の給与等の収入金額とは、いろいろなところで働いていれば、その年のそれらの給与所得の金額の合計額となります。

 たとえば、1社で30万、二社目は60万であれば、30万+60万=90万ということになります。

 給与所得控除額は、収入金額により、異なる金額となります。上記のたとえであれば、65万となり

ます。

  このことから、90万-65万=25万が給与所得となります。

  アルバイトをして給与をもらっているときは、このように計算します。そして、配偶者控除の適用があるかは、38万より、少ないかを考えます。

 (注意点)

 このように、数社でアルバイトして、給与をもらっていれば、一社だけの金額で判定するのではありません。

つまり、給与所得控除額、ここでの65万は、数社のもらった給与等の収入金額の合計金額から控

除します。それぞれの収入から65万を控除するのではありません。

また、給与所得控除額は、給与等の収入金額の合計により異なります。つまり、給与等の収入金額の合計額により、65万円とは限りません

 なお、他に所得があれば、これらをさらに考慮しなければなりません。
  

   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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