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2014-09-30

還付加算金はどの所得?

 ◆今日の前段のお話し

  円安が、すごい速さで進んでいますね。これは消費者にとり、苦しくなりそうです。そもそも、円安は、輸入商品に対しては、高くなります。こうなれば、輸入による材料としているものは高くなりますね。電気、ガスなどは高くなる可能性がありますし、これらは、すべてのコストを構成するものなので。これは、消費者ばかりでなく、会社においても同じです。それに会社にとり、この価格の上昇分を転嫁できるかです。しかし、このような状況で、転嫁すれば、価格が上がり、消費行動はかわります。価格に対して、どのような行動をとるかを、自分のところのお客さんがどうかを検討しましょう。これに対し、対処を考えることになります。

 ◆後段
  ・・・今日は還付加算金はどの所得?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  還付加算金を受け取りました。この時、どの所得になりますか、というケ-ス。


 (考え方)

 これは、雑所得になります。

 
そもそも、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山

林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいいます。


 このケ-スの還付加算金は、序期の利子所得から一時所得までの所得に当てはまっていないの

で、雑所得と考えられます。


 これについては、通達に次のように書かれています。

 雑所得には、通則法第58条1項の還付加算金、地方税法第17条の4第1項の還付加算金が含

まれています。

 また、いつ計上するかは、支払を受けた日となります。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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