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2014-10-04

商品等としての書画、骨董の所得税の処理は?

 ◆前段のお話し

  最近、電化商品において、チラシなどで、価格がすごく安くなっています。これは、購入者においては、いいことですね。このことは、その購入時の点では、いいことですね。しかし、その製品を購入してから、その製品を売却、使わなくなる時まで、どの様な使用をして、どのようなコストがかかるのかを考えなくてはなりませんね。この購入の価格、本体価格と、ランニングコスト、を合計した金額を考えて、購入等の選択を考えていくほうがいいですね。よく、購入時だけの価格が安いだけで見てしまいがちです。例えば、購入価額100 その後の価額150で合計250のA製品と、購入価額40、その後の価額300で合計340のB商品を比較すれば、全体を見れば、Aのほうがいいですね。

 ◆後段
  ・・・商品等としての書画、骨董の所得税の処理は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業をしていますが、書画、骨董を仕入れて、販売をしています。このようなときは、この書

画骨董は、減価償却資産となるのですか、というケ-ス。

 (内容)

 この場合、商品として、処理することになります。つまり、棚卸資産として処理します。

 (考え方)

 そもそも、減価償却資産は、不動産所得もしくは雑所得の基因となり又は不動産所得、事業所

得、山林所得もしくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、

車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権、その他の資産で償却すべきものとして政令で定

めるものをいいます。

 この政令の資産とは、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち、一定のもの(時の

経過によりその価値の減少しないものを除く)とする。

 このケ-スでは、この書画、骨董は棚卸資産ですね。このことから、減価償却資産は、棚卸資産

を除くものとなりますので、減価償却資産と処理しないことになります。つまり、棚卸資産であるか

どうかを判断し、これに該当しなければ、減価償却資産を検討することになります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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