2014-10-05
一時所得の損失の時は?
◆ 前段のお話し
最近、健康組合が医療費負担を削減していますね。これは、従業員の病気を予防することです。つまり従業員が病気になることにより、医療費が発生することになり、健康組合の負担が大きくなります。従業員の病気を予防することは、会社において、他の人を雇うことが必要でなく、また、研修費なども必要でないことから、コスト面でいいですね。そして、体を悪くすると、その人のやる気をも低下させます。それを防止するのは効率化を達成します。これも、会社の効率化を担う一面です。会社の状況から、他にもいろいろなことがあると思います。
◆ 後段
・・・今日は、一時所得の損失の時は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人で、事業所得、雑所得、、一時所得があります。このうち、一時所得の計算において、損失
がありました。他の所得は、プラスです。この一時所得の損失は、他の所得のプラスから、控除し
てもいいですか、というケ-ス。
(結論)
この一時所得の損失は、他の事業所得、雑所得から、控除できません。
(内容)
総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、
事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるとき
は、政令で定める順序により、これを他の所得の各種所得の金額から控除する、とあります。
このことから、控除する損失の金額は、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金
額、譲渡所得の金額の計算上生じるものです。、だから、一時所得の金額は含まれていませんの
で、一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、控除されません。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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