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2014-10-09

青色申告特別控除は月割り?

 ◆今日の前段の話

  最近、コ-ヒ-が、よく、話題になっていますね。コ-ヒ-を飲むのには、外で飲むのが多かったような気がします。というより、家で飲むコ-ヒ-は、外で飲むコ-ヒ-にくらべて、おいしく飲むのは、難しかったですね。豆を選んで、焙煎し、ブレンド、挽く、などを要しますね。そのためには、サ-バ―、ドリッパ-、などの用具がいりました。大変でしたね。しかし、最近、コ-ヒ-マシンがあり、簡単になりました。こうなれば、おいしいコ-ヒ-が、簡単に、飲めることになれば、コ-ヒ-党には、本当にうれしいことです。これから、家でも、コ-ヒ-がますます、増えそうですね。会社においては、コ-ヒ-マシンを置いているところが増えているみたいですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、青色申告特別控除は月割り?ついて、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を行っています。このたび、事業所得の事業を行っていましたが、廃業することになり

ました。この時に、青色申告特別控除65万円控除を今まで、受けていました。この時1/1から廃

業までの月で按分することになりますか、というケ-ス。

 (結論)

 月割りで計算しなくてもいいです。
 
 (考え方)

 次のように規定されています。

 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(一定のものを除く)が青色申告者の帳簿書類の規定により、その事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額にかかる取引を記録している(一定の場合に限る)場合には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、一定の方法により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。

  1、65万円
  2、一定の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額


 このように、月割りで計算するとは規定されていません。

 (注意点)

 開業するときも、青色申告の承認を得た時も同じです。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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