2014-10-17
雑所得における公的年金等控除額の判定基準は?
◆ 前段のお話
もう、年末ですね。お歳暮に関して、新聞紙上、記事、テレビなどでも映し出されています。百貨店から郵送されたパンフレット二も、昨年にくらべ、変わりました。それが、自宅への物の冊子が一冊ふえたということです。お歳暮というと、一般的に自分以外の人に物を送るという事ですね。以前から、自宅用は冊子の中にはありましたが。これからいえることは、百貨店は自宅用が売れると踏んでいることを示していると思います。昔から、お歳暮は物を人に売るものという枠組みがあると思います。しかし、その枠組みを開放して、自宅用を明確にお客さんに示すことはすごくいいと思います。お客さんの意識も変わりますから。
◆ 後段
・・・雑所得における公的年金等控除額の判定基準は?について、お話しします。
(ケ-ス)
確定申告において、公的年金を受け取っています。この時、年金収入からの控除が、70万、120万
とあります。この時、65歳以上とあります。今年、65歳ですが、1/1にはなっていないので、70万の
控除になるのですか、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、120万が公的年金等控除額となります。
(考え方)
個人の年齢が65歳以上であるかどうかの判定は、その年の12月31日の年齢によります。
このケ-スでは、12月31日において、もう、65歳になっていますので、公的年金等控除額は120
万となります。
なお、年齢が65歳以上である個人が平成17年以後の各年において、公的年金等控除額は120万
円とするとあります。
(注意点)
その者が年の中途において死亡し、又は所得税法に規定する出国をする場合は、その死亡又は
出国の時により、判定します。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
登録:
投稿 (Atom)