2014-10-20
年の中途から従業員が存在する時の税理士報酬に係る源泉徴収は?
◆前段のお話ですが
大阪の街を歩いていると、no tax というような看板を見るようなことがありました。そこは、以前、なかったようなおぼえがありますが。しかし、そこは、免税店となったのでしょう。その界隈では、外国人の人が多くなっています。その外国人の人にとり、免税店ということが、魅力的ですね。やはり、外国から来る人にとり、価格が安くなるほうがいいです。免税店ということは価格が安いという印象が与えますから。このことから、購入者に何が魅力的なのかを考え、それをどのように相手に伝えるかです。
◆後段
・・・今日は、年の中途から従業員が存在する時の税理士報酬に係る源泉徴収は?について、
お話しします。
(ケ-ス)
個人事業をいとなんでいます。以前は、専従者も従業員もいなかったのですが、その年の4月か
ら、従業員を雇うことになります。この時、税理士に支払う報酬ですが、その年の2月と12月支払っ
ています。この報酬に対する源泉徴収はどのように考えればいいのですか、というケ-ス。
(結論)
この場合、その報酬を支払うときの現況によります。つまり、その年2月は、源泉徴収が必要な
く、その年12月は源泉徴収することとなります。
(考え方)
以前にも、お話ししたように、税理士・弁護士などの報酬などにおいては、原則、所得税を徴収し
その徴収した月の翌月10日までに国に納付することになっています。
なお、この報酬等についてのもののうち、給与所得に係る源泉徴収義務の規定により給与等に
つき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるものは、上記の規定を適用しな
いこととなっています。
このとき、これらの報酬・料金等の支払をする者がその個人に該当するかどうかは、その報酬・
料金等を支払うべき日の現況により判定する、とあります。
その報酬等の支払うときに、給与等の給与所得に係る源泉徴収義務を負っているかを考えるこ
とになります。つまり、このケ-スでは、2月報酬支払時は従業員等がいない、12月報酬支払時は
源泉徴収する従業員が存在することになります。これらにより、判定します。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
登録:
投稿 (Atom)