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2014-10-27

一時所得の総収入金額の計上時期は?

 ◆前段のお話ですが

  売上を上げるためには、まずは、お客さんが何を考えているかを、考えて、それに対して、どのようなことを、お客さんにできるかですね。これはすごく、難しいいことです。何故なら、お客さんがどう考えているのかはわかりずらいです。という事は、まずは、その人との信頼関係を気付くことですが、多くのお客さんとはできませんね。時間などの関係から。そのためには、アンケ-トなどの方法が採用されています。この方法は、小、零細企業にとっても採用することができますね。どうしたら、会社にあった方法で、お客さんの考え、意見を知ることができるかを、かんがえましょう。
 
 ◆後段
  ・・・今日は、一時所得の総収入金額の計上時期は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 借家人の家屋の立ち退きに係る立ち退き料はいつ総収入金額として計上するのですか、という

ケ-ス。

 (結論)

  この場合、原則、その支払いを受けた日となります。
  
 (考え方)

 この場合は、原則、一時所得に該当すると考えられます。なお、その立ち退き料の内容が、借家

権の譲渡による部分、収益補償の部分は除かれます。

 通達には次のようにあります。

 一時所得の総収入金額の収入すべき金額は、その支払を受けた日によるものとする。

 ただし、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、そ

の通知を受けた日とし、

 生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の計算に規定する生命保険契約等に基づく一

時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金

等のようなものについては、その支払いを受けるべき事実が生じた日による。

 (注意点)

 その内容がどうかを明確にしてから、法令、通達等を検討することになります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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