◆今日の前段の話
大手企業において、特に小売り、飲食店において、スマホを利用するところが多いですね。位置情報を使用して、ク-ポンなどを配布して、お店に来てもらう、また、居酒屋などにおいては、注文時に、スマホ、や携帯電話を利用して、割引サ-ビスを行うなど、いろいろな場面で、利用されています。このようなことから、小さいお店の人のつながりという面、融通が利くという面など、情報機器の発達により、大手と小きぎゅの境目がだんだんちじまってきているように感じます。という事は、小企業の相手は、大手も考えなくてはなりません。という事は、大手も含め、競争相手が何を考えてなぜ、そのような行動をしているかを常に考える必要がますます重要になってきています。
◆後段
・・・今日は、個人事業の請負の計上時期は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っています。物品加工などを請負う契約を締結しています。この時、収入の時期
は、どのように考えればいいですか、というケ-ス。
(考え方)
このケ-スでは、事業所得における総収入金額の計上時期は、原則、物の引き渡しを要する
請負契約にあっては、その目的物の全部を完成し、引き渡した日になります。
ただし、契約、慣習の状況により、全部を完成し、引き渡した日でなく、その途中で引き渡した日
に計上する場合もあります。
これについては、通達に次のようにあります。
事業所得の収入金額の収入すべき時期は、別段の定めがある場合を除き、次に掲げる日によ
る。
請負による収入金額については、物の引き渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部
を完成して相手方に引き渡した日、物の引き渡しを要しない請負契約にあっては、その約した役
務の提供を完了した日。ただし、一の契約により多量に請け負った同種の建設工事等についてそ
の引渡し量に従い工事代金等を収入する旨の特約もしくは慣習がある場合又は1個の建設工事等
についてその完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金等を収入する旨の特約も
しくは慣習がある場合には、祖の引き渡した部分に係る収入金額については、その特約又は慣習
により相手方に引き渡した日
(注意点)
まずは、請負契約の内容がどうかを明確にしましょう
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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