お問い合わせなど

2014-11-02

医療費控除の対象者は?


 ◆ 前段のお話

  商品を購入した時アンケ-トをお願いします、とあります。その内容は、最近、番号を選ぶのではなく、文章を書いてくださいというものがふえてきました。この理由を考えてみれば、三つぐらいあると思います。第一に、文章を書くという事は、番号よりも、面倒ですね。めんどうなのにこれを書くという事は、それだけ親権ということ。第二に、商品に関しての意見は、その商品の生産等に自分も参加しているという感覚を持たせる。第三に、第二から言えることですが、その商品等に関心のある消費者が応援してくれる可能性があります。生産者と消費者が一体となる方法を探すのも、差別化になりますね。

 ◆ 後段
   ・・・今日は、医療費控除の対象者は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 医療費控除を受けようとします。この時、同居している配偶者の医療費があります。配偶者は所

得を得ています。このようなとき、配偶者に所得があるので、その金額が関係し、私の医療費控除

に算入することができないですか、というケ-ス。

 (内容)

 、このケ-スで、配偶者は医療費控除の対象者となります。

 法律上、居住者が、、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族にか

かる医療費を支払った場合において、医療費の金額の合計額が一定の金額を超えるときは・・・と

あります。

 このようなことから、所得制限は設けられていません。つまり、配偶者控除のような38万円などの

所得制限はありません。なお、その配偶者その他の親族はその医療費控除を受ける者と生計を一

にするとあります。

 次に、その医療費が、医療費控除の対象になるかを検討しなくてはなりません。

 そして、医療費控除の対象であれば、医療費控除金額を計算することになります。

 (注意点)

 ここで、お互いに所得があるという事は、お互いに医療費控除を受けることができます。だから、

どちらから控除すれば、有利になるかを、検討して、選択することが大切です。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ