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2014-11-06

個人事業の受取利息の処理は?

 ◆今日の前段の話

  大企業は、事務の機械化を目指しています。しかし、これについて、すべてにおいて、機械化というのではないですね。事業は、機械化するものと、機械化できないものがあります。機械化というものを、つまり、人とのかかわりに対するものを明確にする必要があります。これは、信頼関係を築くためのものだと思います。例えば、人と話し、相手の表情を見たりして、どのように対応しようかを考えていくことですね。これは、定期的に訪問することが大切といわれるゆえんです。何が何でも、機械化を目指すということではないですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、個人事業の受取利息の処理は? ついて、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を行っています。この時、事業としての預金の受取利息があります。仕訳として、受取

利息の金額を事業所得の総収入金額に計上するのですか、というケ-ス。
 
 (結論)

 このケ-スでは、次のように仕訳します。

   現金預金   ***  /  事業主借  ***

 (考え方)
 
 そもそも、この受取利息は、利子所得に該当します。

 利子所得は公社債および預貯金の利子(一定のものを除く)ならびに合同運用信託、公社債投

資信託および公募」公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。

 このようなことから、事業における預金(受取利息)は個人にかかわるものです。簡単に流れを言

うと、この預金は、個人から入金されたものと考え、事業主借の勘定を使用します。
 

 事業主借、事業主貸の勘定は、よく、間違えるところです。気をつけましょう。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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