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2014-11-12

無償での資産の譲渡の消費税は?

 ◆今日の前段のお話し

  急な円安は二極化を促進していますね。大企業においては、特に、海外に進出できル企業においては、恩恵を受けています。しかし、国内において取引を主としているところは厳しいですね。特に小、零細企業にとり、厳しいですね。海外への進出をするにしても、単独で行うのは難しいですね。このことから言えることは、複数の企業が連帯、提携をして、対処することも考えられます。これから、国内において、消費増税があり、これからも、さらなる増税は来年10月でなくても、近い将来増税の可能性があります。消費者のお財布はかたくなります。いろいろな方法を考えることはたいせつですね。提携も一つですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、無償での資産の譲渡の消費税は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 法人を営んでいますが、相手に対して、無償、つまり、贈与しようと思います。この時、どのように

考えればいいですか、というケ-ス。

 (考え方)

 この時、原則は、消費税においては、資産の譲渡等に該当しないことになります。つまり、課税の対象とはなりません。

 これについては、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税法により、消費税を
課します。

 その資産の譲渡等は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡および貸付並びに役務の提供(一定のものを含む)をいいます。

 ここで、対価を得て行われる・・・とは、反対給付を受けることですから、反対給付を受けない無償によるものは、資産の譲渡等に該当しないことになります。

 よって、無償の資産の譲渡等において、国内において事業者が行った資産の譲渡等でないので、消費税の課税の対象とはなりません。

 なお、法人においては、法人が資産をその役員(法人税法2条15号の役員)に対して贈与た場合おける当該贈与は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなします。


 (注意点)

 消費税においては、言葉だけでなく、その内容を明確にすることが大切となります。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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