◆今日の前段の話
スマホが格安の販売で急速に伸びているとのことです。しかし、ガラケ-~スマホに変えた人が、またまた、ガラケ-に代えている人もあるみたいですね。このような人は、やはり、価格が高くなるとの理由が多いですね。アプリケ-ションを使わなくて、電話、メ-ルぐらいしか利用しない人からすれば、料金は高くなりますね。このことから言えることは、その機械により、何をするのか、したいのかを明確にすることデ選択することですね。それにより、時間、お金が浮きますから。事業においても、同じだと思います。
◆後段
・・・今日は、消費税の中間申告書の提出をしていないときは?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っています。提出すべき消費税の中間申告書の提出を忘れていたときは、どのよ
うになりますか、というケ-ス。
(考え方)
簡単にいえば、提出期限に中間申告書の提出があったものとみなされます。
この中間申告書は、前課税期間の確定消費税額に基づく中間申告書になります。
法令では次のようになります。
中間申告書を提出すべき事業者がその申告書をその提出期限までに提出しなかった場合に(消
費税法42条11項の規定を受ける場合を除く)には、その事業者については、その提出期限におい
て、税務署長に同条1項各号、4項各号、又は6項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出
があったものとみなされます。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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