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2014-11-18

健康診断は医療費控除の対象?

 ◆前段のお話ですが

  最近、進学塾において、個別指導、少数クラス、などを強化しているみたいですね。この背景には、少子化があります。これから、人口の分布図を見れば、これから、対象となる人が少なくなるのは明らかです。このように考えると、塾経営において、昔みたいなマス授業は少し厳しくなりますね。今後の受講生においては、一人の子供にかけるお金は多くなるのではないでしょうか。そう考えると、この個別指導の方向性はいいことですね。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、健康診断は医療費控除の対象?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 私は、健康診断を受けます。人間ドックの結果は何もありませんでした。この費用は、今年の医療費控除の医療費に入れることができますか、というケ-ス。

 (結論)

 原則、医療費控除の対象となりません。

 (考え方)

 居住者が、各年において、自己に係る医療費を支払った場合の医療費がどのようなものかという事になります。

 この医療費とは、医師又は歯科医師による診療また治療・・・・とあることから、病気などがない場合の人間ドックは診療又は治療には当たりません。


 ただし、この健康診断で重大な疾病が発見され、かつ、その診断に引き続きその疾病の治療をしたときは、その健康診断の費用は医療費控除の医療費に該当します。ここでの健康診断は、治療に対する一連の行為と考えられます。



   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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