◆今日の前段の話
消費税の増税が延期されました。前回にもお話をしましたが、消費者の面から言えば、価格が上がらないほうがいいのは当たり前ですね。消費税が上がれば、購入価格は上がりますから。ここで言えることは、なぜ、消費税を上げなければならないのかを説明することがいいですね。そうしなければ、判断することの情報が一部に偏る可能性があり、その一部の情報から判断することになりかねません。なるべく、あらゆる情報を提供することがいいと思います。このことから言えることは、企業にとっても、消費者に対して必要な情報を提供することはたいせつですね。その商品について、情報を持つのは企業のほうが多いのですから。
◆後段
・・・今日は、個人事業の基準期間における課税売上高とは?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っています。基準期間の課税売上高の金額は前々年の年度の金額と聞きました
。また、その前々年は消費税において、免税事業者でした。その金額の計算において、税抜きとして、計算したらいいですか、というケ-ス。
(考え方)
このケ-スにおいては、税抜きでの計算ではありません。
ここでは、免税事業者とはどのような状況でしょうか。
免税事業者は、消費税を免除されていることです。つまり、消費税が課されていないことを示しています。という事は、その売上げには、消費税がふくまれていません。
個人事業において基準期間における課税売上高は課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、売り上げに係る税抜き対価の返還等の金額金額の合計額を控除した残額をいいます。
この課税資産の譲渡等の対価の額とは、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外のものもしくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする、とあります。
このようなことから、免税事業者において、消費税は課されていないので、その売上げの金額そのもので判定することになります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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