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2014-11-22

所得税法上、給与所得の収入金額の時期は?

  ◆前段のお話し

  経済産業省は、原材料、エネルギ-の価格を、価格に転嫁することのできない中小が56%に上ると発表しました。これは、もっも大きいのは、相手売上先の対応デス。つまり、売上先において、その転嫁があっても、売上先が思っているその転嫁後の価格で売れるのであればいいのですが、そうもいかないのが実情だと思います。つまり、その売上げ先がどのような売上げ先を持っているかによります。こう考えると、売り上げ先の売り上げ状況などを考慮して、価格を決定しなくてはなりません。取引先と発展していくのにどのようなことがあるかをも、考えていくことがいいように感じます。小さいところは、団結するのはいいことですね。

 ◆後段
  ・・・所得税法上、給与所得の収入金額の時期は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 法人を営みますが、従業員と雇用契約を締結しました。この時、月末締めで、翌月5日に支給す

ることになっています。この時、源泉徴収との関係でどう考えたらいいですか、というケ-ス。

 (内容)

 所得税法上、給与所得の収入金額の収入すべき時期は次のようになります。

 その年分の給与所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は小収入金額に参入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする、と規定されています。

 この時、いつに計上するかは、次のようにあります。

 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、次に掲げる日によるものとする。

 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日

 このようなことから、このケ-スでは、支給日又は支給を受けた日となります。つまり、翌月5日となります。

 特に、年末調整の時に注意しましょう。

(注意点)

 この時、会計処理において異なることになります。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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