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2014-12-02

青色申告をやめようとするときは?

 ◆前段のお話ですが

  銀行において、振込時間が、2018年をめどに、夕方6時以降に延長されるとのことです。現在は、3時ですね。これでは、事業を営業している場合に、振り込まなくてはならないとき、不都合が生じることとなります。延長することは、これに対処することとなります。さらに、消費者においても、急な送金などにも対応ができるようになります。この延長することは、時代の流れに則したものといえます。2018年から、どうなるかですが、個々の金融機関により異なるようですね。そうなれば、使い勝手のいいところに集まりますね。最終的には、横並びになると思うのですが。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、青色申告をやめようとするときは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。いままで、青色申告書を提出していましたが、今後、この青色申告を

やめようと思います。この時どのようにすればいいのですか、というケ-ス。

 (結論)

  このケ-スでは、届出書を、そのやめようとする年の翌年3月15日までに、提出しなければな

りません。
 
 (考え方)

 次のように規定されています。青色申告の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年の翌年3月15日までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、その年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする、とあります。
  

 (注意点)

 どんな手続きにおいては、その期限を常に頭の中に入れておきましょう。

   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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