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2014-12-04

中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費の特例での中小企業者 とは?

 ◆今日の前段の話

  今、海外からの外国人に対して、あらゆるところで、免税店を増やしています。例えば、コンビニや、ス-パ-などでも。海外へ進出の難しい店舗では、国内の景気の状況からすれば、お客さんの層を広げるには、とっておきです。しかし、これも、多くの同業者が参入すれば、競争が厳しくなり、ただ、単に、商品を並べておくだけでは売れませんね。何か、そのお客さんにそこの強味を伝えなくては、なりません。例えば、割安感、利用しやすい、配送方法、など。どのように販売するかは、お客さんの気持ちを考えることはたいせつですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費の特例での中小企業

とは?ついて、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を行っています。初めて、資産を取得します。現在、青色申告書を提出します。この

時、よく、30万円未満の資産については、取得価額全額、必要経費に算入できると聞きました。受けれる者はど

のような者、というケ-ス。

 (考え方)

 この時の、中小企業者とは、常時、使用する従業員の数が千人以下の個人デス。さらに青色申告書を提出するものです。

 ここでの中小企業者の注意点は次のことです。

 中小企業者の判定時期は、その年12月31日の現況で判定します。

 常時使用する従業員とは、常用であると日々雇い入れるものであるとを問わず、常時就労している職員、工員等の総数により判定します。この場合、瓶詰最盛期などに数か月程度の期間にわたり労務者を使用するときは、その使用する労務者の数を常時使用する従業員の数に含めるものとされます。

 このように判定し、さらに他の要件が適用されているかを検討することになります。 

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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