◆今日の前段のお話し
法人税の実効税率を下げる為に、その代わりという税金をどのように確保するかを政府は考えています。外形標準課税の増加など選挙後にその内容が明確になると思います。このことについて、せんきょご、政府の方向性を、常に、ココロに留め置くことはたいせつですね。このことは、事業にどのように影響するかをも考えて置きましょう。大企業に関することであっても、何かしらの影響があるかもしれませんから。
◆後段
・・・今日は、個人事業における減価償却は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。いままで、減価償却を計上していませんでした。この時、今回から、通
常通り、減価償却をすればいいのですか、というケ-ス。
(考え方)
所得税、つまり、個人事業において、減価償却は、強制されています。
ここでは、以前、減価償却をしていないのであれば、その償却はあったものとして、今後の計算をすることとなります。
今回の減価償却費においては、今年の減価償却を計算し、減価償却累計額は、事業供用から減価償却費を計算した累計の金額となります。
その差額、つまり、必要経費として計上していなかった金額を必要経費としたいときは、更正の請求に寄ります。
くれぐれも、当該年度の減価償却費がその年分の必要経費となります。
法令
居住者のその年の12月31日において有する減価償却資産につきその償却費として必要経費の規定により事業所得の金額、不動産所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得した日およびその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(選定しなかったときは、一定の方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。
つまり、計算した金額から、強制となっています。
(注意点)
なお、法人においては、強制となっていません。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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