◆今日の前段のお話し
最近、インタ-ネットで商品を購入すると、翌日に受け取れる事が多いですね。なぜ、翌日に配送することを企業はアピ-ルするのでしょうか。思うに、購入者は、その商品を購入した時に、その商品がほしい、手に取りたい、と、思うものですね。時間がたつにつれ、その気持ちが薄れていくことです。企業にとり、その購入が一回だけであればいいのですが、通常はリピ-トを考えています。そうなれば、その感動があれば、また、そこで購入しようと思うのではないのでしょうか。人は、何かしかの感動を得ようとすると思います。購入時のほしいという感動を事業者はどう与えられるかを考えることはたいせつですね。
◆後段
・・・今日は、外交員などの家内労働者等の所得計算の注意点?について、お話しします。
(ケ-ス)
家内労働者等が事業所得などの所得の計算の特例がありますが、これについて、どのようなこと
に注意すればいいのですか、というケ-ス。
(考え方)
家内労働者等が事業所得などの所得の計算の特例とは、簡単にいうと、原則、家内労働者等の事業所得又は雑所得の必要経費を65万円まで認めるというものです。なお、その必要経費として認められる金額は、総収入金額を限度とします。例えば、家内労働者等の事業所得又は雑所得のみがある場合、総収入金額が100万円で、実際の必要経費が5万円であれば、その65万円の差額、60万円がさらに必要経費として認められ、最終的に、必要経費が、65万円となります。
なお、 事業所得と雑所得(公的年金等の雑所得以外)のいずれもある場合、又は、給与所得の収入金額がある場合には、具体的な計算においては、家内労働者等が事業所得などの所得の計算の特例の適用を受ける場合の 必要経費の額の計算書を使用します。
このように、特例がありますが、以下の要件があります。
まず、家内労働者等とは、家内労働法2条2項に来てする家内労働者に該当する個人、外交員、集金人、電療量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする個人をいいます。
これらの者が、事業所得又は雑所得を有していること、
その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が65万円(その個人が給与所得を有する場合、65万円から給与所得に規定する給与所得控除額を控除した残額)に満たないこと
このような、要件を満たしているときに、この特例を適用します。経費が少ない時は、この特例を考えてみてはいかがでしょうか。
まずは、この要件がどうかを考えましょう。
そして、具体的な計算をすることになります。この内容は、次回以降にお話ししたいと思います。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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