◆前段のお話ですが
アメリカで家電の大手ラジオシャックが破たんしました。この背景には、インタ-ネットの普及によるネット通販の勢いが影響しているとのことです。日本において、あまり関係ないといえないと思います。今は、経済活動、など、国境はないと同じですね。特に、その情報については。このように考えると、日本も、アメリカでの同様の流れになる下地はあります。いまでも、店舗で商品を見て、感触を感じ、ネットで購入するというパタ-ンですね。価格が安いというのが理由ですね。これから、この流れがふえるような気がします。今後、この流れにどう対応するかですね。
◆ 後段
・・・今日は、店舗併用住宅に係る地震保険料控除について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。自己の有する建物(店舗併用住宅)に対して、今回、地震保険をかけ
ています。この保険は、居住用も含め一括で支払っています。このような場合、すべてを地震保険
料控除で計算すればいいですか、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、居住用分を除いて、地震保険料控除を計算することとなります。
(考え方)
この地震保険料控除の対象となるのは、居住者が、各年において、自己もしくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する非課税所得に規定する資産(生活のように供する家具、じゅう器、衣服など)を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等による損害によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金等が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合・・・・とあります。
このようなことからこのケ-スでの地震保険料の対象は
自己の有する家屋
常時その居住の用に供するもの
となります
地震保険料控除の金額の計算ですが、保険金額の総額のうち居住用資産の保険金額が占める割合で計算することとなります。なお、床面積で按分することが合理的であれば、その床面積でも差し支えない、とあります。
なお、その家屋を店舗併用住宅であっても、その家屋の全体のおおむね90%以上を居住の用に供しているときは、その家屋にしはらった地震保険料の全額は居住用に係る地震保険料控除の金額としても差し支えないとあります。
なお、事業用のものは、原則、期間対応として、必要経費となります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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