◆前段のお話し
最近、チラシ、コマ-シャルなどで、お試しなどでの半額、値引き、割安感をだし、購入して使ってもらおうとしているようです。企業からすれば、なにがしかの目的があってのことだと思います。購入者は、事業者も含まれます。こう考えると、購入する事業者はどのように考えればいいのでしょうか。その一つの考え方において、まず、かんがえなくてはならないのは、その購入の金額に対して、そのものがいくらの収入、売上をもたらしてくれるか、それがプラスであるのか、です。その時、将来の状況を予想して収入を考えることです。つまり、確率の高いものかを考えることです。更に、やめるときの障害はないのか、代替するときの障害、その使用しているときのランニングコスト、など、色々なことを、考えましょう。人は、このような考える癖を付ければ、あらゆることに応用することができますね。
◆後段
・・・資産の譲渡時に下取りがある場合の消費税は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。自動車を譲渡したのですが、その時、現在保有している自動車を下取りに
出し、新たに自動車を購入しました。消費税は、下取りの金額を新車の価額から引いて計算すれ
ばいいのですか、、というケ-ス。
(内容)
この場合には、譲渡した金額、つまり、下取りの金額を引く前の金額で、資産の譲渡等の金額を計算します。
また、下取りの金額は、課税仕入れに該当することとなります。
通達に次のようにあります。
課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った場合にあっても当該課税資産の譲渡等の金額について、その下取りに係る資産の価額を控除した後の金額とすることは出来ないのであるから留意する。
注として、課税資産の下取りをした場合には、その下取りは課税仕入れに該当し、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用することとなる
ここで注意することは、その取引が、課税資産の譲渡等であるか、つまり、事業として対価を得て行われる資産の譲渡等及び貸付ならびに役務の提供(一定のものを含む)のうち、非課税の規定により消費税をかされないこととされるもの以外のものかを判断することとなりますが、非課税のものかどうかをまず判断しなければなりません。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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