◆ 前段のお話し
売上を考えるとき、どのようにタ-ゲットを考えるかが大切と前回以前にお話ししました。しかし、これをどのように考えるかです。方向性として、上下、水平方向という観点から見て聞けばいいのではないかと思います。まず、上下とは、年齢、という事です。その商品が若い人に受け入れやすいものか、それとも高齢者に受け入れやすいものかです。高齢者をタ-ゲットにすれば、小売店で、商品の取りやすさ、配送などが考えられます。次に、水平という事は、地域の広がりですね。これは、来てくれる人をどの範囲までを対象とするかでです。究極に言えば、ネットであれば、その範囲は、すごく広くなります。タ-ゲットを若者と女性と考えたなら、次に水平の範囲をどこまでするかを考えることとなります。この前に、商品が如何使われているかを考えるのはしなくてはなりませんが。
◆ 後段
・・・今日は、不動産取得税の処理は?について、お話しします。
(ケ-ス)
会社を営んでいます。不動産の購入時に発生する不動産取得税を支払う事となりました。この
とき、この不動産取得税は、その資産の取得価額に算入するのですか、というケ-ス。
(内容)
このケ-スでは、取得価額に算入しないことができます。
法令では次のように取得価額が規定されています。
・・購入した減価償却資産
当該資産の購入の代価(引取運賃などがある場合には、その費用の額を加算した金額)と
当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
・・・
このようなことから、租税公課は、この取得価額に算入すべきとも考えられます。しかし、この租税公課は、事後的費用ともかんがえられ、また、流通税的性格ということも考えられます。
よって、つぎのような費用の額は、取得価額に算入しないことができる、とあります。
・・・・次に掲げるような租税公課等の額
不動産取得税又は自動車取得税
・・・・・・
このようなことから、このケ-スの租税公課である不動産取得税は、法人の選択に任せるという事となります。費用(損金)又は取得価額の選択となります。
会社の状況により、選択することとなります。選択するときは、細心の注意をしましょう
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ