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2015-05-31

粗利の考え方?

  ◆前段のお話し

  ヤマト運輸が、中小企業の扱うネット販売の配送を即日とするサ-ビスを始めるとのことです。思えば、最近、やたらと、即日とか、翌日など、ネットでの購入において、手に取る日数を短くしています。これは、その商品を受け取りたい、使用したい時が買いたいという行動をとります。つまり、その時が、その購入する気持ち、うれしい気持ちが一番強い時を示します。このようなことを確保することが出来れば、その所から購入することが高くなるのではないでしょうか。何故なら、そこで買うことにより、たのしい気持ち、わくわくする気持ちを体験できるので。これから、購入者にどのような気持ちを持ってもらいたいかを明確にして、対応することがたいせつですね

 ◆後段

  ・・・ 粗利の考え方?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 事業を営んでいます。売上を考えるとき、粗利を考えることが大切と聞いています。この時、粗利

をどのように考えたらいいですか、というケ-ス。

 (内容)

 粗利を考えることは、事業二おいて利益を生むためにどうしたらいいかを考える材料になります。

 まず、粗利とは、売上高から、売上原価を引いた金額です。

 簡単な例、一つの商品を販売している場合

    粗利=(売り上げ単価-一単位当たりの商品等購入費用)Х販売数量

 このようなことから、粗利をプラスにするには、売り上げ単価が一単位当たりの商品等購入費用より高くなければなりません。

 ここで考えるのは、三点です。
  まず、売上単価をあげる、
  第二に、販売数量を上げる
  第三に、一単位当たりの商品等購入費用を下げる

 この三点をどうするかです。
 特に、第一、二においては、購入者の状況、つまり、差別化から考えることです。その差別化の内容は、事業の状況によりいろいろ考えましょう。その視点は、如何喜んでもらうかです。

 事業を考えるとき、下記のことも考える必要があります。

 次に、粗利がプラスになれば、それに係る経費を引いて、事業の利益を計算することとなります。

 これが最終的にプラスになるように、事業のシステムを考えていくことです。

 粗利を考えることは、利益を生むシステムを構築するためにまず考えなくてはならないものとなります。事業を行って、利益、資金が出ていくようでは、継続が危ぶまれます。最終的に、利益、資金の残がゼロ以上となるようにしましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

    
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2015-05-29

青色申告特別控除について

 ◆今日の前段

  地震保険料が上がる、と新聞紙上にありました。思えば、昨年にもあがっていました。こう考えると、モノによりますが、このように支出が上がれば、少し考えさせられます。というのも、金額が安ければいいのですが、少し金額が張るものであれば、事業の経営計画の予想を困難にさせます。現在の経済環境において、関電の電気代のように、急なコストの上昇を想定しなければなりません。これは困難ですが、この時期の予想は、なるべく、金額の幅を何時もより大きく考えて想定するのがいいです

 ◆後段
  ・・・今日は、青色申告特別控除について、お話しします。

(ケ-ス)

  個人事業を行っていますが、青色申告特別控除を受けることがいいといわれています。これに

ついて、所得税に良いのですか、というケ-ス。

 (考え方)

 青色申告特別控除には、手続き、帳簿などの一定の要件を満たしたときは、10万円又は65万円の控除があります。

 この時、所得税の節税に役立ちます。

 更に、国民健康保険料、住民税などを少なくすることも状況によりあり得ます。


 (補足)

 また、青色申告の承認を受けているときは、上記の青色申告特別控除に加え、一定の要件のもと、青色事業専従者給与、一括評価貸倒引当金、純損失の繰越控除などの制度を利用することも出来ます。

 このように考えると、青色申告特別控除は、所得税だけでなく、住民税、国民健康保険料にも影響を与えます。ここにも、注意しましょう


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2015-05-28

計画においてなぜ目標値から決めるのか?

 ◆今日の前段のお話  

  最近、新聞などの報道を見ていると、事業の方法がネット利用にシフトしているように感じます。ネットでは、商圏を拡大することが出来ます。全国津々浦々。それに、コストに関して言えば、特に、広告宣伝費において、ネット利用すれば、安く済みます。それに関して、価格も安くなり購入者に対しても喜んでもらえます。時代の流れとすれば、当然のように感じます。しかし、相手の顔が見えにくくなっている点で、不安が生じているのも一面あると思います。相手の表情、しぐさ、話し方、などから伝わる雰囲気は、取引するときには大変重要と思います。この点、ネットにおいて、どう対処されるのか、見ていきたいですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、計画でなぜ目標値から決めるのか?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 事業を行っています。この時、計画を作成しなくてはならないといわれます。しかし、この時、売上

などの目標をまず決めたほうがいいといわれています。なぜ、ですか、というケ-ス。

 (考え方)

 この理由は、効率の良い方法を探すという面があると思います。

 これについてお話しします。

 まず、売上などの最終目標を決めるという事は、その目標を達成するための方法は何かを考えることとなります。
 例えば、売り上げ100の場合に、第一案としてA商品単価10を10個か、第二案としてA商品単価10を2個とB商品単価5を16個などの選択となります。

 この時、第一案と第二案とどちらが達成の確率が高いかを考えることとなります。

 最終的に売り上げの達成されればいいので、その過程のうち、容易のものがいいのは当たり前ですね。
 
 このように、目標を達成するための効率の良い方法を見つけ出すことが大切となります。

 上記のたとえから言えば、第二案がいいとなれば、それぞれの商品の数量をどのように売るかです。例えば、A商品について、O社に1個Y社に1個、B商品について、F社に10個、G社に6個などが達成が容易となる、など。いろいろな組み合わせのうち、どれが、当社にとり、達成可能かを考えていくこととなります。

 更にこれらを細分化していきます。

 そして、具体的な細かな実行手段を考えることとなります。

 このように考えると、目的を達成するための、必要な手段を効率的に選択することが出来ると思います。つまり、目的に関係のない手段を省くことが出来ます。

 なお、いろいろな方法があり、このお話は、この中の一つと考えてください。
 
 自分にとり、やりやすい方法を選択するのが最善です。まずは、簡単なことからやってみましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
 
    
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2015-05-27

2以上の事業を営む個人事業の損益計算書、貸借対照表は?

 ◆前段のお話ですが

  ヤマダ電機が40店舗を閉鎖するとのことです。時代の流れが、当初と異なって来ていることを示していますね。大きな企業においては、閉店という事はすごく難しいと思います。しかし、これを解決しなければ、会社自体の状況がさらに悪化することを予想され、お店ごとの状況を分析してのことでしょう。このようなことから、小企業、零細企業においても、外部の状況がどのように変わるのかを常に見ておくことが必要であり、それに関して、即、対応したほうがいいでしょうね。この意識を常に持ちましょう。外部の状況に対応しなければ、事業自体の継続にも問題になる可能性がありますから。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、2以上の事業を営む個人事業の損益計算書、貸借対照表は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 事業所得、不動産所得を営んでいます。この時、帳簿書類をどうすればいいですか、というケ-

ス。


 (結論)

  このケ-スでは、損益計算書については、事業所得の損益計算書と不動産所得の損益計算書を作成することとなります。
 また、貸借対照表については、事業所得と不動産所得の合算のものを作成することとなります。

 
 (考え方)

 規定では、青色申告の承認を受けている居住者は、一定の規定の定めるところにより、その承認を受けている業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額にかかる取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。

 ここで、2つ以上の事業を営んでいるとき、どのような帳簿書類を作るかが、上記から、不明です。

 この点で、次のように通達があります。

 不動産所得、事業所得、もしくは山林所得を生ずべき業務のうち2以上の業務を営む場合または事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合には、損益計算書はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、貸借対照表はすべての業務に係るものを合併して作成するものとする。

 このようなことから、常日頃の総勘定元帳をどう作成するかです。
 事業の状況により異なりますが、次のように考えてもいいかもしれません。
 この時、貸借対照表の項目については、区分しない。例えば、現金の支出について、事業所得、不動産所得に係るものは現金勘定で処理。
 損益計算書の項目については、事業所得、不動産所得に区分して処理する。

 最終的に作成する帳簿書類を作成するために、毎日の処理をどうするかを考えましょう
 つまり、最終帳簿書類の作成からどう効率的に毎日処理するかを考えることですね
 

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2015-05-26

個人事業の特許権に係る登録免許税は?

 ◆前段のお話ですが

  2017年に消費税10%増税のための、軽減税率の議論が本格的になってきたようです。これは、食料品など生活に必要なものに対しては、税率を軽くするというものです。細かいところはどうなるかは不透明ですが、この軽減税率についての方向は今のところありますね。ここ2年ぐらいの動きに注目する必要があります。事業にとり、制度がどう変わるのか、その変化により、今のお客さんがどう影響受けるのか、どのようなお客さんが見込まれるのか、を今のうちから、シュミれ-ションし、それに対する対応もいろいろ案を作成しておくのがいいのではないでしょうか。また、インボイス方式も検討されていますので、これに対しても対応が迫られそうです。

 ◆後段
  ・・・今日は、個人事業の特許権に係る登録免許税は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を行っています。特許権の登録免許税は租税公課なので、必要経費に算入してもい

いですか、というケ-ス。

 (結論)

  この場合、取得価額に算入することと考えられます。

  
 (考え方)

 通達につぎのようにあります。

 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 (注)1、上記の業務の用に供される資産には、相続、、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。
 2、その資産の取得価額に算入される登録免許税については、次の通達を参照

参照の通達

 減価償却資産に係る登録免許税(登録に要する費用を含む)をその資産の取得価額に算入するかどうかについては次による。
 (1) 特許権、鉱業権のように登録により権利が発生する資産に係るものは、取得価額に算入する
 (2) ・・・・・・・・・
 (3)・・・・・・・

 このようなことから、租税公課は原則、必要経費に算入されることとなりますが、特許権の登録免許税は、その資産の取得価額に算入するものと考えられます。よって、必要経費に算入しないこととなります。

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2015-05-24

融資の不動産担保以外の担保について

  ◆前段のお話し

  中小企業の連携、提携により、価格交渉に有利さを出そうとする新聞紙上の記事が多いような気がします。そして、その範囲は、製造業のものが多いと思います。しかし、これは、全てのものに言えます。例えば、小売り、卸においてもいえます。ここで考えることは、その提携するのはどのような範囲にするのか、そして、どのように決定するのか、などを決めなければなりません。まずは、提携により何を達成したいのかを考えることです。事業にとり、難しい局面を、提携により乗り越えられないかを考える材料となります。例えば、仕入などのコスト、売上などに価格交渉ができないかなどが考えられます

 ◆後段
   ・・・ 融資の不動産担保以外の担保について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。しかし、不動産は保有していません。このような状況で、融資を考えてい

ます、担保に不動産がなければだめですか、というケ-ス。

 (内容)

 このようなとき、動産担保融資があります。

 以前は、不動産の担保などが中心でしたが、動産、例えば、売掛金、棚卸資産を担保にして、金融機関から、融資を受けるというものです。

 しかし、この前提となるのは、その担保に差し入れるものがどのように評価されるかですね。例えば、その棚卸資産が時代遅れなどで売却価格が落ちている、売掛金先の返済状況など。

 このようなことから、動産が担保になるとは限りません。
 
 実際、担保となるものが、どう評価されるのかなどを検討し、金融機関に対応できるかを相談することとなると思います。

 以前とは担保の種類も変わってきています。これからも変わってくると思いますが、融資を受けるためには、なぜ、融資を受けるのか、また、その返済計画を明確にすることも大切です。
 

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   
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2015-05-23

計画の時、まず、何から考える?

 ◆今日の前段のお話  

  ソフトバンクがネットでのショッピングの代金を携帯電話料と合算して支払うサ-ビスを始めるとのことです。これは、支払う側からすれば、便利です。一括であれば、いくら支払うのかがわかります。複数あれば、わかりづらくなるのは当たり前ですね。なるべく、わかりやすいように、支払口を少数にするのがいいです。そうなれば、来月どうするか、将来の検討がやりやすくなります。

 ◆後段
  ・・・今日は、計画の時、まず、何から考える?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、これから、経営計画書を作成しようと思います。この時、コストのことを

まず考え作成すればいいのですか、というケ-ス。

 (考え方)

 結論から言いますと、先ずは、利益又は売上をいくらにするかを考えることです。これに基づき、コストなど支出に関することを考えていくという順序がいいと思います。

 ここで、経営計画書を作成するというのは、事業がうまくいくようにするためのものです。

 その計画書作成時、何が重要かというと、人のやる気を維持することです。

 やる気のためには、利益、売上がいくらか、自分が達成したい金額が頭にあれば、それをどうにか達成したいと思い、それに対する努力を厭いません。その金額を明確にイメ-ジ出来ればできるほどそのやる気が強くなると思います。

 コストのことだけを考えると、全て、最小にしようとだけを考えようとしがちです。
 コストは、売り上げ、利益のためにあるものです。コストが利益売上に比べ、重要ではありません。

 このようなことから、最終的に達成するものを確認し、さらに、やる気をどう維持するかを考えることを考えましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

    
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2015-05-22

法人の青色申告の申請は?


 ◆ 前段のお話し

  今日は、整理整頓についてお話ししたいと思います。よく言われるのは、事務用品のありかが即わからなく、探している状態があります、と。一方、ぐちゃぐちゃなほうが頭の回転にはいいという人もおられます。これは、さまざまで、一番効率のいいことがいいのは当たり前です。この観点から言えば、二人以上の人と仕事をするのであれば、事務用品など、共有するものが多いので、どこに何があるかを決め、そこに常にものを置くほうがいいですね。その具体的な方法として、例えば、鉛筆はここ、そして、使用したら、即、そこにかたずけるというふうに。これは、時間の無駄をはぐけます。これが一番大きいですね。その空いた時間を重要なことに使うことが出来るのですから。

 ◆ 後段
   ・・・今日は、法人の青色申告の申請は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  会社を設立しますが、青色申告を受けようと思います。この時、どのようにしますか、というケ-

ス。

 (内容)

 原則、そのうけようとする事業年度開始の日の前日までに、青色申告 の承認 申 請 書を納税地の所轄税務署長に提出しなけらばなりません

 しかし、内国法人である普通法人などであり、設立の日の事業年度であるときは、その申請書の提出期限は、設立の日以後3月を経過した日とその事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日までとなります。

 規定としては次のようになります。

1項
 当該事業年度以後の各事業年度の確定申告書等を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人(一定のものを除く)は、当該事業年度開始の日の前日までに、一定の事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項
 前項の場合において、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。
 一、内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度
     同日以後3月を経過した日
           と
     当該事業年度終了の日
          とのうちいずれか早い日
 二、・・・
 ・・・・・・・
  ここでは、内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度以外にも規定されています。

 このケ-スでは、内国法人である普通法人であれば、設立の日以後3月を経過した日と当該設立の日の属する事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日が提出期限となります。

 設立だけでなく、法人の種類をも、明確にしなければなりません。

 申請などは、期限を明確に押さえておきましょう。しかし、この時、不備などもある可能性もありますので、余裕をもって申請しましょう。

  
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2015-05-21

車両の貸付の所得は?

 ◆ 前段のお話 

  いま、ビックデ-タをどう使うか、色々考えられています。地方自治体において、観光においては、ツイッタ-などにより、観光の宣伝をしたり、医療費においては、重複など、どのような受診をしているか、を分析し、改善に役立てようとしています。企業も、このデ-タを活用しようとしています。零細・小企業においても、これらのデ-タを活用することが大切になります。インタ-ネットでの販売、仕入などによれば、コストを削減できます。このデ-タはコストの面で効率がいいですね。

 ◆ 後段
    ・・・車両の貸付の所得は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 自動車を人に貸し付けるのですが、その時に生じる所得は、貸し付けているので、不動産所得の

ように思えるのですが、どのように考えればいいのですか、というケ-ス。

 (結論)

  このケ-スでは、事業所得、又は、雑所得に該当すると考えられます。


 (考え方)

 ここで、不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下、不動産等という)の貸付(地上権または永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう。

 このようなことから、不動産所得において、上記の、不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機の貸付が対象となります。

 ここで、自動車は該当しないこととなります。

 よって、不動産所得ではなく、何の所得かを考えることとなります。

 ここで、事業所得、また、雑所得が考えられます。

 事業所得とは農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サ-ビス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう

 政令とは次に掲げる事業(不動産の貸付又は船舶もしくは航空機の貸付業に該当するものを除く)とする。
  一、農業
  ・・  ・・
  ・・  ・・
 十二、前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行う事業

 このようなことから、考えるうえでの大きな流れは、その貸し付けの状況が、事業所得に該当するのか、をまず検討することとなります。それに該当しないのであれば、雑所得となります。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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2015-05-20

コスト削減する前に?

 ◆今日の前段

  前回の続きですが、ソフトバンクが、ネット通販の代金を携帯電話料と一括して、支払うことが出来るサ-ビスを始めるとのことです。これを事業者から見れば、携帯電話の通信事業において飽和状態ということが前提にあると言われています。そういえば、他社も、コンテンツ、ガス会社、などと提携して、顧客の囲い込みを行おうとしています。どこの会社も、ほとんど同じものになるようになっていく感じます。何をお客サンは求めているのか、これから、どのような提携がなされるのか、顧客にとりより良いものが提供されるか楽しみです。経済の流れを捉まえるうえで参考になりますね。

 ◆後段
  ・・・今日は、コスト削減する前に?ついて、お話しします。

 (ケ-ス)

 法人を営んでいます。コスト削減をと考えています。そのものの金額を減らそうと思いますが、何

かうまくいきません、というケ-ス。

 (考え方)

 ここで、まず、考えることは、何のためにコストを削減するかです。事業がうまくいっているときは特に考えないかもしれませんが、コストを考えるとき、常に、なぜ削減するのかを考えましょう。

 その削減は、事業をいまよりも、成長、向上するためのものだとおもいます。

 この観点から、削減対象となるコストについて、次のような点に注意すればいいと思います。

 1、そのコストが売上のためどう貢献しているのか
 2、そのコストがゼロの場合、売り上げはどうなるのか
 3、そして、ゼロからはじめ、予想する売上のために必要なものを加えていく
 4、その時、今まで採用していたもの以外に、方法がないのか、
 5、その採用する方法は本当に必要なものか、使わないものがついていないか
 6、その採用する方法のうち、組み合わせなどでできないか
 7、その採用する方法に代替方法はないか
 8、その方法が、従業員などのやる気にどう影響するのか
     など

 少し、重複していますが、最終的に、売り上げを上げるために、最小のコストを探すことですね。
 コストが事業に関してどう影響しているのかです

 そのためには、情報を集めることです。いろいろ集め、大体のところで採用し、その後、情報が出てきたら、その時、どう修正するか、その時に考えればいいと思います。

 しかし、最初は、それなりに情報を集めるのに集中したほうがいいと思います。そうしなければ、その後の修正時に、より多くの時間コストもかかることがありますので。

  
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2015-05-19

社会保険料控除の介護保険料などの天引きは?

 ◆前段のお話ですが

  もう、観光庁が設置されて、10年弱になりますね。現在、円安などにより、訪日外国人が増加しています。これから、さらに、観光などにより外国人を呼び込もうとしているようです。いま、訪日外国人は、買い物などを目的としています。このように考えると、日本に来る外国人をどう取り込むかです。特に、零細・小企業にとって。こうなれば、一社だけでは難しいので、より多くの会社と提携して、取り組むのも、一つの手ですね。どこに買い手がいるのか、その人たちが喜んでくれるものは何かを考えることですね。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、社会保険料控除の介護保険料などの天引きは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 社会保険料控除において妻の介護保険料も控除したいのですが、その妻の保険料は公的年金

等から天引きされています。このようなときでも、妻の保険料を私の社会保険料控除として控除し

てもいいですか、というケ-ス。

 (結論)

  このケ-スでは、本人さんの社会保険料控除の対象金額でないと考えられます。この場合は、奥さん本人の社会保険料控除の対象となります。

 
 (考え方)

 規定として、

 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合または給与から控除される場合・・・・・

 とありますので、その社会保険料を支払ったことが要件となり、社会保険料控除を受けれることとなります。

 ここで、公的年金等から天引きされたものは、公的年金等をもらった者の収入から保険料を支払ったということから、その公的年金等をもらった者以外の社会保険料控除とすることは出来ません。

 ここでの視点は、社会保険料を誰が支払ったかによります。
 状況を正確に把握し、また、注意しなくてはなりませんね。

   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2015-05-18

業務における不動産所得に係る資産の損失は?


 ◆前段のお話ですが

  外に出かけると、人が集まるところと、閑散としているところに出くわします。当然ですが、人の集まるところは活気があり、さらに人が集まるような雰囲気がありますね。そのためには、商店街などが一体となり、イベントをしているようですね。楽しいイベントが多いですね。特に、祭日などは子供ずれが多く、お父さんに、子供が、ねだっている光景も見ます。お店の中に入ってもらうことですが、まずは、お店のある場所の近くに、来てもらうことですね。その方法を周囲のお店と考えられたらいいですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、業務における不動産所得に係る資産の損失は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  不動産の貸付を行っています。なお、業務として行っています。この所得に係る資産において、

滅失において損失が生じています。この時、どのように考えたらいいのですか、というケ-ス。
  
 (考え方)

 その損失の金額は、不動産所得の金額(この規定を適用しないで計算した所得の金額)を限度として、必要経費に算入します。

 この規定は次のように規定されています。

 居住者の不動産所得もしくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(一定のものを除く)の損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額、資産の譲渡により又はこれらに関して生じたもの、雑損控除に規定するもの、などを除く)は、それぞれ、その者のその損失の」生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする)を限度として、当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する、とあります。

 この時、業務ということに注意することとなります。

 また、計算の注意点は、不動産所得の金額、特に、この規定を適用しないで計算した所得の金額を限度とすることです。

 なお、ここでの損失は、取壊し、除却、滅失などによります。

 業務か事業かの区分、をまず、検討しましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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2015-05-17

資金繰りを考えるのにまずすることは?

 ◆ 前段のお話し

  お店の構えにより、何を扱っているのかがわかります。これは、お店に入る前に、どのような商品を扱っているのかを前もってお客さんに知ってもらうことですね。しかし、お店により、ここがこのような商品を扱っているの?と思われるところがあります。これは、そのお店のオ-ナ-がどのようなコンセプトで行っているかを知る機会となります。というより、他と同じようにただやっていても、変わらないと思います。こうなれば、その他のことも、同じようになり、差別化は出来ませんね。大切なのは、どのようなことをしたいのか、何を伝えたいのかを決めることですね。それで、他とよく似たものであればいいと思うのですが。

 ◆ 後段
   ・・・今日は、資金繰りを考えるのにまずすることは?について、お話しします。


 (ケ-ス)

 資金繰りにおいて、会社を経営するときに、かんがえなくてはならないと思うのですが。特に、ま

だ、規模的に大きくないので、やらなくてもと思います、というケ-ス。

 (内容)

 会社を経営するときに、大切なことは、資金繰り、資金管理だと思います。お金がなくては、事業のために何もできませんから。融資を受けるにしても、お金をどう管理しているかを外部の者に示すことにより、その信頼性は高まります。

 その資金繰りは、先ず、何をするかですが、収入と支出を把握することです。

 つまり、することは、現在、どのようにお金が入ってきているのか、、どのようにお金が出ているのか、これをすべて、書き出すことです。
 これは、頭の中でわかっているからいいのではなく、書き出したほうがいいと思います。何故なら、書き出せば、どのお金がどこの支出に回っているのか、ここに支出するよりこちらに支出したほうが資金的に余裕ができるなど、を考える材料となります。特に、図表にすればさらにわかりやすくなります。そこに日付などを書き入れたりと。

 まず、することは、どうありたいかを考え、今の状態を隅々まで把握することデス。

 お金がどのように流れているかがわかれば、改善などが見えてきます。財務数値は結果であるので、過程はわかりません。お金がどのように流れているかを本当につかまなくてはならないと思います。

 一度にできませんから、なるべく、一つ一つつぶしていく、把握していくことをお勧めします。
 図表にすれば、徐々に書き入れていくのに便利ですね。修正もできますので。
 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   
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2015-05-16

個人事業の還付加算金、還付金の処理は?

 ◆ 前段のお話 

  KDDIが食品などの販売をするとのことです。現在、スマホなどで利益をどう確保するかという状況にきているようですね。横に伸ばすか、縦に伸ばすかの二方向、又は、その組み合わせということなります。その点から言えば、横に伸ばそうとしているようです。ここで、一貫しているのは、通信環境のコアがあり、それをどのように活用して、横に伸ばしていくのを目指していると思います。この点で言えば、小、零細企業においても、何事をするにしても、核となる物は何かを再確認するのはいいかもしれません。

 ◆ 後段
    ・・・個人事業の還付加算金、還付金の処理は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。所得税の還付金と還付加算金が発生することもあります。これは同

じと考え、雑所得に算入するのですか、というケ-ス

 (考え方)

 還付金と還付加算金は、異なるものです。

 還付金は、所得税の訂正という性格を持っています。このようなことから、所得税は、そもそも、必要経費に算入されませんので、その訂正分も処理は必要ありません。
 ただし、例えば、所得税を事業の通帳から支払っているのであれば、
   はじめ、     事業主貸  10000  /  預金  10000
 
   正しいものが  事業主貸   8000  /  預金   8000

  であれば、修正は
     預金   2000    /  事業主借  2000
  ここで、事業の通帳の金額を帳簿上と合わせるため、上記のような処理も考えられます。なお、状況により、仕訳を考えましょう。


 ここで、還付金の処理は、事業用の預金に入金されているのなら、仕訳は次のようになります。

   預金  ***  /   事業主借  ***

 私用の通帳なら、何もありませんね。何か事業に関して、数値が動いていないかを見ていきましょう。

なお、還付加算金を受け取っているのなら、雑所得として、処理することとなります。つまり、還付加算金においては、雑所得の総収入金額となります。


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2015-05-15

個人事業の住民税やこれに関する延滞金の必要経費算入は?

  ◆前段のお話し

  食品店でよく見かける光景があります。特に、女の方ですが、老若に関係なく、商品の袋の裏の材料なのの記載を見ている方を見かけます。一つの品だけではなく、色々な会社のものを見ておられます。この背景には、食の安全性があるるようです。少し前ですが、話をしているとき、小さな子供には、体にいいものを食べさせたいとおっしゃっていました。考えてみれば、小さなお子さんを持つ両親は食の安全については気に係ることですね。商品情報、本当に知りたい情報を正確に伝えてもらえればいいですね。

 ◆後段
  ・・・個人事業の住民税やこれに関する延滞金の必要経費算入は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。この時、住民税を支払っています。また、これに関する延滞金なども

あります。これも、事業に関することなので、必要経費に算入すると思うのですが、というケ-ス。

 (内容)

 この場合は、住民税やこれに関する延滞金などは、必要経費に算入しません。

 次のように規定されています。

 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
 一、
 二、
 三、
 四、地方税法の規定による道府県民税および市町村民税(都民税および特別区民税を含む)
 五、地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金および重加算金
 六、・・・
  ・・・・・・・・・

このように所得税において必要経費に算入しないものが住民税以外にも規定されています。
 これらについては次回以降、お話しできればと思います。

 まずは、事業を行っているとき、事業における必要経費に算入しないものでないかを確認しましょう。
 それから、如何処理するかなど、検討することになります。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2015-05-14

非営利型法人に該当する一般社団法人の収益事業とは?

 ◆今日の前段

  文部科学省は、タブレットを利用した教科書を検討しているとのことです。これから、スマホ、タブレットなどの利用がふえてくるでしょう。その使用は、便利ですね。以前は、先生から生徒への方向が普通でしたね。しかし、これからは、生徒から先生へ、生徒どうしの情報交換が加わると思います。そうなれば、もっと、事業などが活発することになり、よい授業になるのではないでしょうか。ソレニシテモ、費用が掛かることですね。これらは、企業の費用対効果と同じですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、非営利型法人に該当する一般社団法人の収益事業とは?ついて、お話しします。

 (ケ-ス)

 一般社団法人ですが、法人税法上、非営利型法人に該当します。この時、収益事業という事で

すが、お店において物品販売を行っています、というケ-ス。
 
 (考え方)

 このケ-スでは、一般社団法人で非営利型法人に該当しすることから、法人税の納税義務は次のようになります。

 内国法人は、法人税法により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、・・・・・に限る、とあります。

 そして、この収益事業とは、次のものと規定されています。

 収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。
 政令には、この事業とは、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む)をいう。
 一、物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む)のうち次に掲げるもの以外のもの
 イ、公益社団法人もしくは公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人もしくは一般財団法人が行う児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の児童の給食用の輸入脱脂粉乳(一定のものに限る)の販売
 ロ、小規模企業者等設備導入資金助成法第14条に規定する貸与機関が同法第二条第六項に規定する設備貸与事業として行う設備の販売
 二・・・
 ・・・・
 このケ-スでは、この物品販売事業に関しては、法人税を納める義務があると考えらえます。

 一般的に、収益事業においては34種類に限定されています。その該当するものについて、法人税を納める義務があることになります。
 
 一般社団法人で非営利型法人に該当する場合に、収益事業を行っているときは、限定されている収益事業に該当するかを検討することが大切ですね。
 そして、継続して事業場を設けて行われているかです。
 これらについて、細かいところを検討しなければなりませんね。
 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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2015-05-13

一般社団法人の非営利型法人になるための解散時の残余財産は?

 ◆今日の前段のお話

  東京電力がガス会社とのセット割を行うことを検討しているとのことです。東京電力は、少し前ですが、携帯会社、ソフトバンク、AU、ドコモとセット販売をとの報道がありました。考えてみれば、ガスと電力は代替性があるので、提携は通常考えられません。しかし、電力の自由化により、その提携にしても、お互いに、競合しないところがあるのでしょうか。零細企業、中小企業においても、競合相手と提携することが出来るかもしれません。これから、一社だけでなく、色々な業種と提携して事業の目標を達成することが大切になると思います。

 ◆後段
  ・・・今日は、一般社団法人の非営利型法人になるための解散時の残余財産は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 一般社団法人で非営利型法人に該当するのに、解散時において、一般の会社に分配しても該当

しますか、なお、当法人は会員の共通する利益を図る活動を主としていません、というケ-ス。

 (考え方)

 前提として、納税義務者であるかないかですが、原則、内国法人は法人税法により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等について、収益事業を行う、法人課税信託の引き受けを行う、退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う場合に限る、とあります。公益法人等においては、法人税を納めるのに、上記のように限定されています。

 ここで公益法人等の中に、一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る)があります。

 そして、この非営利型法人の要件の中には、次のようなものがります。

 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く)のうち、次に掲げるものをいう。
 一、その事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であってその事業を運営するための組織が適正である者として政令で定めるもの
 二、・・・・・

 ここでの政令については次のようにあります。

 次の掲げる要件全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(一定のものを除く)とする。
 一、その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
 二、その定款に解散したときはその残余財産が国もしくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
 イ、公益社団法人又は公益財団法人
 ロ、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人
 三、・・・・・・
 四、・・・・・

 このようなことから、非営利型法人に該当するためには、定款において、解散時に、残余財産を帰属させるところを上記のように決められています。更に、他の要件もありますが。

 よって、このケ-スにおいては、一般の会社は定款に上記のもの定めでないので、非営利型法人に該当しません。これから、公益法人等に該当しないこととなります。


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2015-05-12

一般社団法人の非営利型法人(2)

 ◆前段のお話ですが

  いま、働く方法が変わってきていますね。在宅勤務がその例です。その背景には、ネットの普及があります。大きな企業では、色々な方法を駆使して、働く環境を変えようとしています。その理由は、労働者の要求が昔に比べ、変わってきているので、それに対応してのことです。労働者に合わせているのですね。労働者が何を求めているかです。この点では、売上先のことをかんがえ、売上高を伸ばすのとと同じです。労働者が、売り上げや業務にどのようにどう貢献してくれるかを考え、そのために会社は、労働者に何を提供できるかを考えることが大切です

 ◆ 後段
    ・・・今日は、一般社団法人の非営利型法人(2)について、お話しします。

 (ケ-ス)

 一般社団法人において、定款に剰余金の分配に関して、何も記載がありません。このようなとき

でも、収益事業、法人課税信託の引き受け、退職年金業務等を行っていない一般社団法人なので

法人税を納付しなくてもいいですか、というケ-ス。
 
 (考え方)

 この場合には、通常の法人と同じように納税義務が生じると考えられます。
  
  考え方のおおかたの流れをお話しします。

 内国法人は法人税法により、法人税を納める義務があります。しかし、前回においてお話ししたように、公益法人等又は人格のない社団等においては、収益事業を行う場合、法人課税信託の引き受けを行う場合、又は、退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う場合に限り、法人税を納める義務があります。

 ここで、公益法人等には、別表二に一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る)が含まれています。根拠条文 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 よって、一般社団法人で非営利型法人でなければ、法人税法に基づき、法人税を納める義務があります。一般社団法人で非営利型法人であれば、収益事業などの場合に限り、法人税を納めることとなります。

 ここで非営利型法人とは、一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く)のうち、次に掲げるものをいう。
 一、その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であってその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
 二、・・・・・・・・・・・・・・・

 その政令とは、次の要件すべてに該当する一般社団法人又は一般財団法人(一定のものを除く)
とする。
 一、その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
 二、・・・・
 三、・・・・
 四、・・・・

 このようなことから、定款に剰余金の分配を行わない旨の定めが必要となり、定めが要件となっています。この要件を満たさなければ、非営利型法人に該当しないこととなります。
 なお、この要件を満たしていても、他に要件があります。これについて、またの機会にお話ししたいと思います。

 よって、このケ-スでは、通常の法人と同様法人税を納める義務があります。


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2015-05-11

一般社団法人の納税義務?(1)

 ◆前段のお話ですが

  最近、効率化、無駄をなくすなどの言葉をよく聞きます。当たり前ですね。無駄なことをすれば、もったいないですから。時間も他に自分のやりたいことに回せたり、と。しかし、経営にとり、無駄と思われていることが大切といわれています。本当に、必要なこと以外を購入しないのであれば、商品が多く売れない、よって、価格が下がらない、購入意欲がわかない、という流れになるのではないでしょうか。なんでもそうですが、一つのものにおいて、常に、よいと思われるものと、よくないと思われるものの二面があることを考えながら、行動の選択をしましょう

 ◆後段
  ・・・今日は、一般社団法人の納税義務?(1)について、お話しします。

 (ケ-ス)

 一般社団法人を設立しようと思います。この時、この設立で、法人税の納税はしなくてもいいので

すか?、なお、法人課税信託の引き受け、退職年金等積立金の額の計算の規定する退職年金業

務等を行っていません、というケ-ス。
  
 (考え方)

 まず、原則、内国法人は、法人税を納める義務があります。ここでの内国法人は、国内に本店または主たる事務所を有する法人をいいます。

 しかし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引き受けを行う場合又は退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。

 このようなことから、このケ-スにおいて、原則、内国法人は法人税を納める義務があります。
 しかし、公益法人等に社団法人等が該当するかです。
 公益法人等とは、別表第二に掲げる法人となります。この別表第二には、一般社団法人が含まれています。しかし、ここで注意しなくてはならないのは、全ての一般社団法人ではなく、非営利型法人に該当するものに限ります。
  つまり、一般社団法人で非営利型法人に該当し、収益事業、法人課税信託の引き受け又は退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行わない限り、原則、法人税の納税義務がないこととなります。

 このケ-スでは次のようになります。

 つまり、まず、この一般社団法人が非営利型法人に該当しうるかを検討することとなります。

 そして、この一般社団法人が非営利型法人であれば、次に、収益事業を行っているのかを検討することとなります。

 次回以降、非営利型法人、ここでの収益事業についてお話ししたいと思います


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2015-05-10

資金繰りのためのコストをどう考える?

 ◆ 前段のお話し

  トヨタとマツダが提携のために最終調整に入ったのことです。その背景には、各々の強みを生かすということです。つまり、弱いところを相手の強いところで補うということです。競争に勝つためには、自社の強みを伸ばすことが、先ず考える事だと思います。ただ、トヨタ、マツダのレベルとなると、強みを伸ばすにしてもそんなに伸びない、時間がないなどが考えられます。そうならば、弱みをどうするかです。このことから言えることは、先ず、自社の強みを伸ばす、そして次に弱みをどう克服するかですね。そのためには、自社の内部の状況、外部の環境が如何なのかを検討することが前提となりますね。

 ◆ 後段
   ・・・今日は、資金繰りのためのコストをどう考える?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  資金繰りをよくしたいと思いますが、コストをなるべく、削減するようにすればいいのですか、と

いうケ-ス。

 (内容)

 そもそも、資金繰りは、お金の不足を避けることです。つまり、なるべく、お金の残る方法を採用することですね。これは原則です

 資金=入金-支出 これが、プラスになることです。

今回は、コスト、つまり、支出をどう把握するかです。

 ここで考えることは、次のような流れとなります。

 第一に、必ず支出しなくてはならないものとそうでなものを区分することです。

  ここでの視点は、会社にとり、支出しなくては、事業に支障があるものは何かを考えることです。これは、会社ごとに異なると思います
  例えば、借入金の返済、支払手形の支払、従業員等の厚生年金保険料など、

 第二に、必ず支出が必要でないものについて、どうするかですが、そこで本当にその支出が必要であるのかを考えることです。

ここにおいても、事業にとり、支障がないかを検討することです。つまり、この支出がなくなれば、売上がどのように減るかどうかです。
  例えば、旅費、交際費、賃料など

 第三に、第二で必要とされるものと判断されたものが、他の代替できるものがないかを探すことです。

 例えば、賃料において、本当にそこなのか、なぜなのかなどを考えて検討することですね

 つまり、支出の重要度を付けることです。その視点は、会社の存続、売り上げへの影響という視点が出てくると思います。いろいろな視点を会社の状況に応じて検討しましょう

 こう考えると、なんでもかんでも、削減するのではなく、なぜ、その支出が必要なのか、常に、なぜという問いを自分自身に問うのがいいのではないでしょうか。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

    
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2015-05-09

使用者が負担する個人会員としてのゴルフクラブの入会金

  ◆前段のお話し

  姫路城の大修理が終わり、初めてのご―ルデンウイ-クで、多くの人が訪れました。また、USJなどにおいても、入園客の増加しています。これは、訪日外国人の増加、さらに、話題性がその背景にあるのでしょう。これらは、テレビや、新聞などで、色々宣伝されていました。更に、テレビのドラマに関連した地などがあります。日本人は、割と、新しいもの好きといわれるのも影響しているのでしょう。何により、人は、気持ちが落ち着くのか、楽しいのかなどを考えるのが大切ですね。経済の状態が伸びない中、どのような付加価値を付けるのかですね。

 ◆後段
  ・・・使用者が負担する個人会員としてのゴルフクラブの入会金について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。使用者が役員のゴルフクラブの入会金を負担します。その法人の役員が

個人会員として入会しています。この場合、如何のように処理するのですか、というケ-ス。

 (内容)

 この場合、個人会員としての負担金は給与等と考えられます。
 この時、法人の業務の遂行上のためのものでないかです。

 しかし、法人の資産として処理することもあります。
 これについては、次のようにあります。
 無記名式の法人会員制度がないため役員又は使用人を個人会員として入会させた場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められ、かつ、その入会金を法人が資産として計上した時は、当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする、とあります。

 ここで、個人会員は全て記名式、法人会員は記名式と無記名式があることが前提となります。

 明確に、状況を把握しましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2015-05-08

金銭信託


 ◆ 前段のお話  

  看板において、色合いにより、人にいろいろな感情を伝えることが出来ますね。少し前に見たのは、ピンク色の看板です。ピンクは、人にどのようなことを伝えようとしているのでしょうか。三つぐらいでしょうか。まず、何か軽いこと、第二に、のんびりとしている、第三に、幸せ、ということでしょうか。ここで人が受ける印象は、色々ですが、事業の印象をどう伝えたいかを考えるうえで、色をどう考えるか、之も重要ですね。そのためには、事業の強味が何かを考え、それに合った色は何かを考えましょう

 ◆ 後段
    ・・・金銭信託について、お話しします。

 (ケ-ス)

 合同運用の金銭信託を購入しようと思いますが、この時、予定分配があります。これはどの所得

に含まれることとなりますか、というケ-ス。

 (考え方)

 金銭信託とは、信託終了時に信託財産を金銭に代えて、受益者にその金銭をもって交付する信託となります。
 この信託には、指定、と 特定 があります。
 
 そして、ここでの金銭信託とは、合同運用指定金銭信託を指します。

 よって、この金銭信託は利子所得となります。

次のように規定されています。

 利子所得とは、公社債および預貯金の利子(一定のものを除く)ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債」等運用信託の収益の分配に係る所得をいう。



  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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2015-05-06

倒産防止共済をどう考えるについて

 ◆今日の前段のお話

  価格に二つの流れがあります。一つは、付加価値を付けて、価格の下落を抑えようとする方向、もう一つは、さらに価格を下げようとする方向デス。そして、価格を下げようとするためには、資本力、つまり、資金、財務状況が優良なところが主ですね。相手がどのくらいまで、価格を下げられるかを考慮する必要があります。このようなことから、零細・小企業にとり、価格を下げる方向は厳しいと思います。そのために、他社が気づかないお客さんの変化する要望を常に把握する必要がありますね。その方法として、じかに聞くことですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、倒産防止共済について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人を営んでいますが、倒産防止共済を少し考えています。これをどう、考えらればいいのです

か、というケ-ス。

 (考え方)

 まず、考えることは、、事業の現状がどうか、だと思います。つまり、現状から、その制度を利用することがいいのかどうかを考えることです。

 また、節税のためを考えるのであれば、将来の掛け金の取り崩し、つまり、解約の時にどのような状況を考えているのか、さまざまなことを考えた方がいいですね。
 特に、倒産防止共済の解約時には、収入などになりますので。
 いつ、解約するのか、などをも考えておきましょう。

 何事も、そうだと思ますが、何かを始めるとき、、いつ、どのように始めるか、そして、どのように制度を利用するか、そして、どのように制度を終了させるのか、を考えることがいいです。
 しかし、これは、将来のことなので、確実ではありません。しかし、この確実性の状況を想定して、決定することになります。
 途中で、状況が変更になれば、その時に、制度などを変更ですればいいのです。そのためにも、先ずは、想定した状況に対して、制度が、対応できるかも見ておきたいです。

 まずは、事業に対して制度を、本当に必要なのか、
 その制度の利用について、初めからやめるまでをどう利用するか
 その制度の内容を詳細に再確認する

 このような流れがいいのではないでしょうか。

 この時、同時に、税金を考えることとなります。しかし、税金にしても、将来どうなるかわからないので、そのことも考えながら、制度の内容を検討しましょう。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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2015-05-05

労働生産性について

 ◆今日の前段のお話

  こどもの日、総合ス-パ-などに行くと、子供ずれの家族が多かったですね。この場面を見ていると、色々なものを購入する時、誰が主導権を持っているんでしょうか。割と、奥さんが主導権を持っているように感じました。家族ごとに異なると思いますが。こう考えると、通常の事業においても、誰が財布を握っているのかを明確にすることだと思います。そのためにどう把握するかですが、これは、お店などで、購入者を見ていくことが本筋ですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、労働生産性について、お話しします。

 (ケ-ス)

 労働生産性を今よく言われています。これについて、よくしなければなりませんね、といわれます。

 (考え方)

 労働生産性とは、労働を行うことにより、其れについてどのぐらい商品を生産するのかを示す物差しですね。簡単に言えば、一人の労働者が、どの程度生産に貢献しているのかですね。
   例えば、生産量/従業員数

 このように考えると、この労働生産性を高めるためには、効率化を考えることですね。

 さらに、その背景には、人をどのようにやる気を起こさせるか、これが重要ですね。

 これから、人をどう事業にかかわらせるのかを考えていくことが大切となると思います。


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2015-05-04

給与の分割時の源泉徴収は?

前段のお話ですが

  いま、賃金が上がっているとのことです。具体的にはどうなんでしょうか。しかし、賃金が上がったとしても、将来の状況により、本当に、支出するかはわかりませんね。賃金を上がることの目的は、消費を上げるとのことです。という事は、その賃金を上げて、次に、その気持ちを消費増加につなげることです。これから、今、支出したとしても、将来、各々が描く生活状況を確保することが出来ると思えるかですね。という事は、この今の支出が、今後の支出、収入にどのようによい影響を与えることが出来るかをどう伝えるかですね。

後段
  ・・・今日は、給与の分割時の源泉徴収は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 給与を支払うのですが、資金繰りの関係で、その確定した給与を分割して支払いたいと思いま

す。この時、源泉の計算はどうすればいいのですか
  
 (考え方)

 この場合には、確定している給与の支給総額に対する税額を各支払時期の支払金額に応じて按分した金額とします。

 例えば、10万(源泉2000円)を2万円を5回に分けて支払うという事であれば、各々の時期に
       2000Х2万/10万=400となり、この400円が各々2万円の支払の際、源泉徴収す
      べ税額となります。

 この背景には、・・・給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、・・・・これを国に納付しなければならない、があります。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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2015-05-03

小企業のキャシュフロ-計算書は?


 ◆ 前段のお話し

  これから、経済は、以前のように、成長率がすごく高くなるかというと、そういかないと思います。現在、今の生活者の状況から言えば、足りないものがどれだけあるかです。そんなに多いとは思われません。これで満足して売る人も多いのではないでしょうか。このように考えると、物の充足というより、満足度をどのように満たしていくかを十分に検討しすることが大切なように感じます。つまり、物の所有の喜びより、気持ちの面からの喜びに事業として何を提供出来るかを考えることと思います

 ◆ 後段
   ・・・今日は、小企業のキャシュフロ-計算書は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 法人ですが、規模的に、小さいです。今は、キャシュフロ-が事業にとり重要と言われています。

規模が小さくてもこれは必要なのですか、というケ-ス。

 (内容)

 なぜ、キャシュフロ-が重要といわれるのは、キャシュ、つまり、お金の動きがどうかを捕まえることです。この内容は、まず、過去のもの、将来のものがあります。よく言われるのは、過去のものはキャシュフロ-計算書、将来のものは資金繰り表ですかね。ここでは、過去のものについてお話しします。

 こう考えてみると、お金の流れがわかればいいのです。
 つまり、お金の流れを見て、過去の流れとどう違うのか、毎年各月いくら支出されているのか、などを確かめることが目的となります。
 大・小関係なく、資金の流れは必ず、把握しておくことをお勧めします。

 そのためには、どう管理してるかです。

 経費は、少額のものは現金、大きなものは、引き落としなどであると思います。
 入金もおおかた現金受け取り、振込ですね。

 小企業は、経費において、取引量はそんなに多くないでしょう。

 このようであれば、なるべく、預金、つまり、通帳で管理することです。
 具体的には、会社ごと、社長さんの考え方、どこを見たいのかによりますが。
 経費については、少額以外は、預金での振込、クレジットなどの利用、少額については、毎月引き出しするのがいいのではないでしょうか。
 入金については、なるべく、振込で、現金で受け取ったときは、即、その金額を預金へ入金することがいいでしょう。

 目的から言えば、大体の金額でいいのでは。

 規模にもよりますが、キャシュフロ-計算書を必ず作成する必要はないですね。つまり、何のために、何を知りたいか、で作成するかです。そして、何か代替できるものはないかを考えることだと思います。それがなければ作成を考えることとなります。しかし、内容は、状況により変わりますが。
 
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2015-05-02

仕訳の考え方は?

  ◆前段のお話し

  政府が所得税の配偶者控除の見直しを行うとのことです。以前から、この制度の議論はされていましたが、たち切れとなっていたように思えます。この背景にあるのは、昔から言われている女性に働いてもらうためのものだそうです。税金の壁は大きいように思えます。この制度がどのようになるか見ていく必要がありますね。さらに、社会保険の壁を正負が如何考えているかですね。今後、この話も出てくるのではないでしょうか。これから、女性に関する税金の制度が変わっていくように感じます。どう政府が考えているかですね。

 ◆後段
  ・・・仕訳の考え方は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいますが、帳簿を作成しようと思います。この時、仕訳をしなければならないと

思います。どう考えればいいですか、というケ-ス。

 (内容)

 簡単な仕訳は単一仕訳です。これは、取引を二つの勘定で仕訳をすることです。
 例えば、次のようなものです。
 現金で300円のボ-ルペンを購入

   事務用品費   300  / 現金   300

  この処理の内容は、現金を手放し、その代わりにボ-ルペンを手に入れる、つまり、現金がボ-ルペンに代わることです。
 このように考えるようにしましょう。

 しかし、複合仕訳があります。これは、3以上の勘定を使用して仕訳をすることです。
 例えば、売掛金10.000円の回収してますが、その時、振込料400円を当方が負担します。回収は預金で行われます。

   普通預金   9.600  / 売掛金  10.000
  支払手数料    400

 このようになります。

 この考え方の流れは、二つの考え方に分けられます。

 第一に、もともと、売掛金10.000円を普通預金で回収した。これは上記の単一仕訳の考え方です。

 第二に、その回収した普通預金10.000円からこちらが負担する400円を支出します。この支払手数料は、当方の経費となります。

 これらの仕訳は、次のように分解できます。
  第一のものは、普通預金  10.000 / 売掛金  10.000

  第二のものは、支払手数料  400  / 普通預金  400

  このような複合仕訳は、単一仕訳が多く集まったものです。

 まず、はじめは、単一仕訳で考えましょう。慣れてくれば、複合仕訳で。

 しかし、単一仕訳ができれば、入力などには何も問題はないかと思います。

 仕訳については、取引の流れを正確に押さえて考えることから始めましょう


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2015-05-01

法人における一括償却資産の償却計算の注意点は?


 ◆ 前段のお話  

  SIMロックの解除が始まります。スマホなどの端末は、SIMのカ-ドが必要で、他社のものが使用できませんでした。それが、今後、端末を変えず、他社のサ-ビスを利用することとなります。これは、利用者にとり、便利性が増します。以前は、他社のサ-ビスを受けるためには、端末も購入しなくてはなりませんでしたので。これから、ますます、通信費のサ-ビスの競争が、激化することも想定できます。また、他に、何か、新たなサ-ビスだ出てくることも考えられます。競争の激化は、利用者にとり、うれしいことですね。

 ◆ 後段
    ・・・法人における一括償却資産の償却計算の注意点は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 法人における決算時の確定申告ですが、決算末2か月前に購入した一括償却資産があります。

この時、一括償却資産として申告を考えています。三年で計算するのですか、というケ-ス。

 (考え方)

 まず、一括償却資産とは、減価償却資産で取得価額が20万円未満であるものを事業のように供した場合において、その内国法人がその全部又は一部を一括したもの(一定のものを除く)デス。

 そして、その一括償却資産の取得価額の合計額(一括償却対象額)をその事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定した時

 その事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、

 その内国法人が、その一括償却資産の全部又は一部につき損金経理をした金額(損金経理額)のうち、

 その一括償却資産に係る一括償却対象額を36で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額に達するまでの金額とします。

 費用、つまり、消耗品費などの勘定項目で処理し、法人税の申告時に税務調整を行います。

 このように、要件がいくつも重なっているので一つずつ確認しながら、適用できるかを検討しましょう

 なお、このように処理を選択したのち、除却、などには注意することがあります。これについては、次回以降にお話ししたいと思います。


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