2015-06-26
創業記念として現金支給は?
◆ 前段のお話
りそなホ-ルディングにおいて、法人におけるインタ-ネットバンキングの振込の利用が、土日、祝においても、今年10月から、出来るという事です。これは、現在、営業も、土日がないというところも増えてきていることへの対応、特に、あまり、土日祝が関係ない零細、中小企業にとり、喜ばしいことですね。これから、どんどん、以前の営業形態に対応するのではなく、対象とする相手先がどのようなことに便利を感じているのかに対応することで相手先に快い感じを与えるのではないでしょうか。
◆ 後段
・・・創業記念としての現金支給は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいますが、今年、創業記念を行います。この時、従業員、役員に対して、記念品の代わりとして、金銭を支給しようと思います。この支給は、どのように考えればいいのですか、というケ-ス。
(考え方)
この場合には、この支給した金銭は給与として課税対象されます。
この場合に、記念品を支給するときは、一定の条件で、課税しなくて差し支えない、とされています。
つまり、通達に、「…その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない)で、一定のものについては、課税しなくて差し支えない。・・・・」、現物に代えて支給する金銭を含まないという事から、金銭の支給は課税することとなります。そして、支給先が、従業員、役員であることから、給与として課税対象となります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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