◆今日の前段
タ-ゲットを誰にするかという話をよく聞きますし、よく、言いますね。そもそも、これは、売る側からの視点でもあります。というより、両面をもつています。タ-ゲットを決めることは、どこの層が利益率がいいのかなど自分のため、また、その層の求めているものをもっと探求するため、つまり相手のため、のものと言えます。重要なのは、後者だと思います。あらゆることが相手の視点から考えることが大切だと思います。
◆後段
・・・今日は、事業にかかるクレジットカ-ドの会費の消費税は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。このたび、会社で使うクレジットカ-ドを取得し、年会費を支払うこととなります。このとき、この年会費は会費であるので、消費税はかからないのですか、というケ-ス。
(考え方)
課税仕入れの対象は事業者が事業として他の者から資産を譲受、もしくは借り受け、または役務の提供(一定のものを除く)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、もしくは貸付、または役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので一定のものに限る)をいうをいう。
このようなことから、このケ-スでは、役務の提供に該当することとなるので、課税仕入れに該当すると考えられます。
一般的に、カ-ドの発行会社がカ-ド保有者に対して、サ-ビスを提供し、その保有者がそのサ-ビスを受けるためにその対価を支払っていると考えられます。このようなことから、役務の提供といえます。
ここで検討することは、まず、その内容がどうか、を明確に把握することとなります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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