◆ 前段のお話
市販薬を購入した時に一定の金額を所得から控除する制度を厚生労働省は2016年税制改正に盛り込むとのことです。軽い症状の治療は、市販薬で治すことを求めています。これによって、この制度は、医療機関に行かないことにより、医療費を減らそうとしています。この制度が、最終的に、どのようになるのかを見ていかなくてはなりませんね。しかし、今後、所得控除制度がいろいろ出てくると思われます。アンテナを張っておくのも必要になりますね。
◆ 後段
・・・商品購入の前払金の消費税は?についてお話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。商品を購入するために、仕入先に、前払金として、支払いました。この時、お金を支払っているので、消費税を計上すればいいのですか、というケ-ス
(考え方)
この前払金の支払い時に、消費税として処理はしません。
消費税において考えることは、いつ、譲渡を行っているか、です。つまり、譲渡時期に消費税を処理することとなります。
ここでは、譲渡を行った日とは、原則、引渡しの日となります。
このケ-スにおいては、前払金の支払時は、未だ、商品の引き渡しがありません。よって、この時は消費税は処理しません。
その後、商品の引き渡しの日において、消費税を処理することとなります。
仕訳は、次のようになります。ここでは、税込処理をしています。
前払金の支払時
前払金 *** / 現金預金 ***
商品の引き渡し時に残金を支払った場合
仕入 *** / 前払金 ***
現金預金 ***
この引渡し日に、仕入金額が消費税の対象となり、処理することになります。
支払日というより、いつ、計上するのかを考えましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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