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2015-01-06

事業を開業時の従業員を雇い入れたときの手続きは?

 ◆前段のお話ですが

  セブンイレブンが地域限定商品を増加するとのことです。これは、昔から、ス-パ-の一部で言われていましたね。効率化という点で、画一されているものは、安くできるという点で、なされていました。これは、企業のほうの理論という事になります。しかし、この地域限定のものは、購入者の視点という事です。最終的には、購入者が何を考えているのかを考え、それに基づき提供するということに変わってきているのだと思います。これが、これからの流れだと思います。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、事業を開業時の従業員を雇い入れたときの手続きは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を開業することにしました。この時、従業員を雇い、給与を支払う事となりました。これに

関して、何か手続きがいりますか、というケ-ス。

 (結論)

 流れとしては、従業員から、源泉所得税を徴収して、従業員に変わり所轄税務署長に納付することとなります。

  このケ-スでは、その事実があった日から一月以内に、給与支払事務所等の開設・移転・廃止

届出書を所轄税務署長に提出しなくてはなりません。

 また、給与等の支払を受ける者が常時10人未満の時は、納期の特例を選択することもできま

す。この時、この納期の特例を受けようとするときは、源泉所得税の納期の特例の承認に関する

申請書を所轄税務署長に申請し、承認を受けなくてはなりませんので、まずは、この申請書を出す

ことを忘れないようにしてください。
 

 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出するかは、選択であることから、適用するためには、必ず、この届出書を提出しましょう。この内容は、原則、毎月支払った日の翌月10日までに納付のところを、年二回の納付ですむことです。その対象となるのは、給与等、退職手当等その他一定のものです。


   ここでは、大枠、大きな流れなど簡単に、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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