◆今日の前段の話
最近、コンビニなどで、入れたてコ-ヒ-があります。これについて、考えたいと思います。この入れたてコ-ヒ-はなぜ、多くのコンビニ、ス-パ-で導入しているのでしょうか。之の意図は、人に来てもらうという事が、第一の目的だと思います。これにより、人が来てくれて、その他の商品を購入してもらうと、いうことです。という事は、来てくれて、次に、その他の商品を購入してもらうためにどのように消費者にアピ-ルするかです。順序として、入店のきっかけを作り、入店後に、他の商品をアピ-ルするシステムを作るのが大切ですね。まずは、入店のきっかけになるものを探すことから始めましょう。
◆後段
・・・今日は、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例と青色申告等別控除ついて、お話
しします。
(ケ-ス)
家内労働者等に該当する者デスが、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例を受けると
き、青色申告特別控除の適用を受けることができますか、この他の所得はありません、というケ-
ス。
(結論)
事業所得として認められ、青色申告書を提出するのが認められるのであれば、青色申告特別控除を受けることができます。
(考え方)
そもそも、家内労働者等の事業所得等の計算の特例は、簡単に言うと必要経費の計算の特例という事です。
そして、青色申告特別控除について、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分の事業所得の金額は、事業所得の規定(その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額)により計算した金額から、次の金額のうちいずれか低い金額を控除した金額です
・10万(又は65万円)
・その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
このようなことから、家内労働者等の事業所得等の計算の特例の適用があっても、青色申告特別控除の規定を受けることはできます。
青色申告特別控除を受けるためには、税務署長に対して、所得税の青色申告承認申請書を提出し、承認を受けなくてはなりません。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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