◆今日の前段の話
今、映像にインタ-ネットを駆使して、家具の配置などをスマホなどで確認できることです。これら葉、すごく便利になりましたね。というより、行かなくても、思いツウいたら、確認ができ、購入しようとすればできることがすごいですね。この方法は、企業にとりいいことは、購入者の要求のあるとき、つまり、ピンポイントで提案できることですね。人は、一番買いたいときに、購入するのは避けきれませんから。何か、これから、購入の順序付けを自分が持つことも必要ですね。
◆後段
・・・今日は、前回に続き、青色申告承認申請・・・提出期限(2)ついて、お話しします。
(ケ-ス)
前回に続き、今回は、青色申告承認申請の提出期限の特例、例えば、3/15が日曜日、土曜日の時、をお話しします。
(考え方)
前回もお話ししたように、確定申告書の提出期限とは、別と考えたほうがいいと思います。
何故なら、いろいろな制度がありますので、一つ一つ、異なるものの制度で、その内容、期限を考えていくほうが、間違えがなくなると思います。
今回は、提出期限ですが、前回は、所得税法上のお話しでした。しかし、特例については、国税通則法の話となります。
規定としては、次のようにあります。
国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもって定める期限その他一定の期限を除く)が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日または12月29日、同月30日もしくは同月31日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
このようなことから、青色申告承認申請書の提出期限3/15が、土曜、日曜、祝日などであれば、その提出期限はこれらの日の翌日となります。
たとえば、3/15が日曜日であれば、3/16が提出期限となります。
届出ごとに、どうなっているかを明確にしましょう。
更に郵送の場合、青色申告書の提出につき承認を受けていた被相続人の業務を相続したことにより新たに青色申告に係る業務を開始した相続人のその承認申請書の提出期限などがありますが、これについては、後日おはなしできればと思います。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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