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2015-01-16

青色申告承認申請・・・提出期限(3)

 ◆ 前段のお話

  今年のキ-ワ-ドはなんでしょうか。健康志向というものがあげられそうですね。やはり、人は、いつまでも健康でありたいですね。これは誰でも思うことですね。若いころは、あまり考えていなった、とよく、言われています。しかし、年を取るにつれ、体も動きませんね。それに、視野も狭くなるそうです。このようなことに対して、どのようにお役に立てれるか、喜んでもらえるかなど、いろいろ考えたら、何か楽しくなりますね。自分が楽しくなれば、相手にもその心が伝わるような気がしますが。

 ◆ 後段
    ・・・青色申告承認申請・・・提出期限(3)について、お話しします。

 (ケ-ス)

 父が、個人事業を営んでいました。しかし、その父が亡くなり、その業務を息子の私が相続し、新

たにその業務を開始することになります。このようなときに、青色申告承認申請の提出期限をどう

考えばいいですか、というケ-ス。

 (考え方)

 原則は、前回、前々回にお話ししたようになります。

 しかし、今回は次のようになっています。

 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けていた被相続人の業務を相続したことにより新たに青色申告に規定する業務を開始した相続人が提出する青色申告承認申請書について、その被相続人についての所得税の準確定申告書の提出期限(その期限が青色申告の承認があったものとみなす場合の規定により青色申告の承認があったとみなされる日以後に到来するときはその日)までに提出して差し支えない、とあります。

 このようなことから、提出期限は次のようになります。

  相続の開始を知った日(死亡の日、以下同じ)により、判断します。

  相続の開始を知った日がその年1/1から8/31まで・・・その相続開始を知った日から4月以内

  相続の開始が知った日がその年9/1から10/31まで・・その年12/31まで

  相続の開始が知った日がその年11/1から12/31まで・・その年の翌年2/15まで

 なお、その提出期限が土日などの時は、前回にお話ししたように異なります。注意してください。


 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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