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2015-01-27

事業専従者をどう扱う?

 ◆前段のお話ですが

  最近、景気動向が芳しくないようです。このようなことから、個人や事業、つまり、会社などは、防衛行動をとっています。例えば、個人で言えば、いるものと必要な少ないものを明確にし、いるものを購入し、そして、残りを必要の少ないものに支出しています。しかし、今の状態では、将来の不安が上昇しています。こうなれば、必要なものだけに支出し、必要の少ないものには支出せず、貯蓄に回す行動に出るようですね。このようなことから、事業としてどうすればいいかを考えることが大切ですね。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、事業専従者をどう扱う?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 今、白色申告で、事業所得を申告しています。この中に、妻は事業専従者であり、事業に従事し

ている対価を支払っています。これは、必要経費として計算し、計上しているのみですが、、という

ケ-ス。

 (結論)

 一定の方法により、計算した金額を必要経費に算入することになります。

 そして、妻においては、妻がもらったその対価は、その給与所得の収入金額とみなされます。

 (考え方)

 規定として、次のようにあります。

 各事業専従者につき必要経費とみなされた金額は、その各事業専従者のその年分の各種所得

の金額の計算については、その各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす

 このようなことから、その金額が、事業専従者として必要経費とみなされれば、その金額は妻の

給与として考えることになります。つまり、給与をもらっていることとなります。
  

   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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